○川越市マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係手数料条例
平成27年3月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。次条第1項において「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務は、法第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査とする。
2 前項の事務に係る手数料の額は、1件につき16万円とする。
3 市長は、第1項に規定する許可の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。