○川越市マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係手数料条例
平成二十七年三月十七日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。次条第一項において「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額等)
第二条 手数料を徴収する事務は、法第百五条第一項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査とする。
2 前項の事務に係る手数料の額は、一件につき十六万円とする。
3 市長は、第一項に規定する許可の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第三条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。