○川越市中小企業振興基本条例

平成二十七年三月十七日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者(同条第五項に規定する小規模企業者を含む。)であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 経済団体 商工会議所、商店街振興組合その他産業の振興を目的とする団体をいう。

 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 大学等 市内で教育及び研究を行う大学その他の機関をいう。

(基本理念)

第三条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

 中小企業者自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。

 経済的社会的な環境変化への円滑な適応が図られること。

 市、中小企業者、経済団体、大企業者及び大学等の相互の協力の下に行われること。

(市の責務)

第四条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、中小企業の振興に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、中小企業者、経済団体、大企業者、大学等その他関係機関と連携を図るよう努めるものとする。

(中小企業者の責務)

第五条 中小企業者は、自らの創意工夫と自主的な努力により、経営基盤の強化、経営の革新及び人材育成に努めるものとする。

2 中小企業者は、本市経済において重要な役割を果たす経済団体に積極的に加入するよう努めるとともに、経済団体が行う中小企業の振興に関する活動及び市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(経済団体の責務)

第六条 経済団体は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、中小企業者が自らの創意工夫と自主的な努力により、経営基盤の強化、経営の革新及び人材育成ができるよう、必要な環境整備に努めるものとする。

2 経済団体は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 経済団体は、加入者を増やすことにより、その組織力の強化を図るよう努めるものとする。

(大企業者の責務)

第七条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者との連携及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 大企業者は、本市経済において重要な役割を果たす経済団体に加入するよう努めるとともに、経済団体が行う中小企業の振興に関する活動及び市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大学等の責務)

第八条 大学等は、人材の育成及び研究成果の普及を通じ、地域社会に貢献するとともに、中小企業者との連携及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 大学等は、育成された人材が中小企業で活躍できる機会を増やせるよう必要な情報の収集及び提供に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第九条 市民は、中小企業の振興が本市経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第十条 市は、中小企業の振興に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。

 中小企業者の経営の革新を図ること。

 中小企業者の創業の支援を図ること。

(計画の策定)

第十一条 市長は、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な計画を策定するものとする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市中小企業振興基本条例

平成27年3月17日 条例第20号

(平成27年3月17日施行)