○川越市総合計画審議会規則

平成二十六年十月一日

規則第六十号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市総合計画策定条例(平成二十六年条例第五十九号)第七条第四項の規定に基づき、川越市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第四条 審議会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(平二八規則五〇・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市総合計画審議会規則

平成26年10月1日 規則第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年10月1日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第50号