○川越市新学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例

平成二十六年十二月十九日

条例第九十四号

(設置)

第一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づき実施する(仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業に係る事業者の選定について審議するため、川越市新学校給食センター整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験者

 市職員

(委員長及び副委員長)

第三条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第五条 委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、(仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業に係る契約の締結の日限り、その効力を失う。

川越市新学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例

平成26年12月19日 条例第94号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月19日 条例第94号