○川越市新学校給食センター整備運営事業者選定委員会条例
平成二十六年十二月十九日
条例第九十四号
(設置)
第一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づき実施する(仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業に係る事業者の選定について審議するため、川越市新学校給食センター整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験者
二 市職員
(委員長及び副委員長)
第三条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、(仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業に係る契約の締結の日限り、その効力を失う。