○川越市いじめ問題対策委員会条例
平成26年12月19日
条例第93号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条第2号において「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に川越市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査及び研究を行うこと。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市が設置する学校に在籍する児童又は生徒の保護者が組織する団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 第2条第2号に掲げる事務について特別の利害関係を有する委員は、その議事に参与することができない。
5 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。