○川越市観光振興計画審議会条例

平成二十六年十二月十九日

条例第八十六号

(設置)

第一条 観光振興計画に関する事項について審議するため、川越市観光振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

 学識経験者

 関係団体の代表者

 前二号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者

(任期)

第三条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、産業観光部観光課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市観光振興計画審議会条例

平成26年12月19日 条例第86号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成26年12月19日 条例第86号