○川越市観光振興計画審議会条例
平成26年12月19日
条例第86号
(設置)
第1条 観光振興計画に関する事項について審議するため、川越市観光振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業観光部観光課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。