○川越市いじめ問題再調査委員会条例

平成二十六年十二月十九日

条例第七十一号

(設置)

第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項の規定による調査を行うため、川越市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、学識経験者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

(任期)

第三条 委員の任期は、当該諮問に係る調査が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市いじめ問題再調査委員会条例

平成26年12月19日 条例第71号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月19日 条例第71号