○川越市いじめ問題再調査委員会条例
平成26年12月19日
条例第71号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行うため、川越市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織し、学識経験者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る調査が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。