○川越市骨髄移植ドナー助成費交付規則
平成二十六年七月二十九日
規則第五十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、骨髄移植のための骨髄等の提供に要した費用の一部に相当する額(以下「助成費」という。)を市が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 助成費の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供が完了した者及び骨髄等の提供に係る同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一 骨髄等の提供が完了した日又は骨髄等の提供に係る同意を行った後に当該骨髄等の提供の中止が確定した日(以下「骨髄等の提供日等」という。)に市内に住所を有している者であること。
二 他の法令等により助成費に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。
三 市税の滞納がない者であること。
(令三規則六五・一部改正)
(助成費の額)
第三条 助成費の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医学的処置によって生じた健康被害に係る医学的処置、手術及びその他の治療のための通院、入院又は医師等との面談を除く。以下「通院等」という。)の日数(通院等に際し、その勤務する事業所又は事務所における骨髄等の提供を行うための休暇制度を利用した場合の日数を除く。)に二万円を乗じて得た額とし、一回の骨髄等の提供につき十四万円を限度とする。
一 確認検査のための通院
二 骨髄等の提供に係る同意のための面談
三 健康診断のための通院
四 自己血貯血のための通院
五 骨髄等の採取のための入院
六 その他骨髄等の提供に必要な通院等であって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの
(令三規則六五・一部改正)
(交付の申請)
第四条 助成費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供日等から九十日以内に、川越市骨髄移植ドナー助成費交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、骨髄等の提供日等から九十日以内に当該申請書を提出することができないことについて、市長がやむを得ないと認める相当の理由がある場合には、当該期間の経過後も当該申請書を提出することができる。
一 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類又は骨髄等の提供に係る同意を行ったことを証する書類
二 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
三 申請者が骨髄等の提供日等に川越市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成四年条例第十九号)第二条第五項に規定する医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者であったことを証する書類
(令三規則六五・一部改正)
(助成費の返還)
第六条 偽りその他不正の行為により助成費の交付を受けた者がある場合には、市長は、その者から当該助成費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十六年八月一日から施行し、同年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和三年七月二八日規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川越市骨髄移植ドナー助成費交付規則の規定は、令和三年四月一日から適用する。
(令3規則65・全改)
(平28規則44・全改)