○川越市総合計画策定条例

平成二十六年十月一日

条例第五十九号

(目的)

第一条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な行政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 総合計画 本市におけるまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

 基本構想 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

 基本計画 基本構想を実現するための基本的な施策を体系的に示す計画をいう。

 実施計画 基本計画に定めたそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示す計画をいう。

(総合計画の策定)

第三条 市は、総合計画を策定しなければならない。

(審議会への諮問)

第四条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七条第一項に規定する川越市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第五条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画との整合)

第六条 市は、個別の行政分野における施策に係る基本的な計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(川越市総合計画審議会)

第七条 市長の諮問に応じ、基本構想及び基本計画に関する事項について審議するため、川越市総合計画審議会(次項及び第四項において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員三十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

 学識経験者

 市内の公共的団体等の代表者

 前二号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

4 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越市総合計画審議会条例(昭和五十七年条例第十八号)は、廃止する。

川越市総合計画策定条例

平成26年10月1日 条例第59号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年10月1日 条例第59号