○川越市地区街づくり推進条例施行規則

平成26年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市地区街づくり推進条例(平成25年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築行為等)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物又は工作物の用途の変更

(2) 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更(色彩の変更を除く。)

(3) 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。)の掲出又は表示

(4) 木竹の伐採

(公共施設)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、上水道、河川、水路、調整池及び消防の用に供する貯水施設とする。

(協議会の登録の申請等)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地区街づくり協議会(以下「協議会」という。)の名称、連絡先及び代表者の氏名(代表者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 活動の概要

(3) 地区街づくりを行う区域

2 条例第6条第2項に規定する申請書は、地区街づくり協議会登録申請書(様式第1号)とする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 活動の計画を記載した書類

(2) 会則その他これに類するもの

(3) 構成員の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所が記載された名簿

(4) 地区街づくりを行う区域を表示する図面

(5) 地区街づくりを行う区域内の地区住民等、自治会及び商店会等に対し、当該協議会の活動の内容について周知した状況及び意見を聴取した結果を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

4 条例第6条第3項第3号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 10人以上(同一の世帯に属する複数の構成員がいる場合にあってはそれらの構成員の人数にかかわらずその人数を1人とし、法人である構成員が含まれる場合にあっては当該法人に属する構成員の人数にかかわらずその人数を1人とする。)によって構成されていること。

(2) 地区街づくりを行う区域内の地区住民等、自治会及び商店会等に対し、当該協議会の活動について周知し、及び意見を聴取したものであること。

(3) 地区街づくりを行う区域の範囲を協議会自らが活動できる一定の規模以上の範囲で定めていること。

(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動(以下「宗教活動」という。)、政治上の主義を推進し、支持し、若しくはこれに反対することを目的とする活動(以下「政治活動」という。)又は特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする活動(以下「選挙活動」という。)を行うものでないこと。

(5) 専ら特定の者に利害を及ぼす活動又は特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする活動を行うものでないこと。

(6) 公益を害し、又は害するおそれのある活動を行うものでないこと。

(7) その他市長が不適当と認めるものでないこと。

5 市長は、条例第6条第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、当該協議会の登録を決定したときは地区街づくり協議会登録通知書(様式第2号)により、登録しないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請を行った協議会に通知するものとする。

(協議会の登録の公表)

第5条 市長は、条例第6条第3項の規定により協議会を登録したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 協議会の名称、連絡先及び代表者の氏名(代表者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 活動の概要

(3) 地区街づくりを行う区域

(4) 登録番号

(5) 登録の年月日

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を備え置くとともに、これらの事項をインターネットを利用して表示する方法により行うものとする。

(協議会の登録の変更)

第6条 協議会は、第4条第2項に規定する申請書及び同条第3項各号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の登録の変更を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。

(1) 協議会の連絡先、代表者の氏名(代表者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所の変更

(2) 構成員の氏名及び住所の変更

(3) 市の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更

(4) その他市長が軽微な変更と認めるもの

2 前項の登録の変更を受けようとする協議会は、地区街づくり協議会登録変更申請書(様式第3号)第4条第3項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 協議会は、第1項各号に掲げる変更をしようとするときは、地区街づくり協議会登録変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容に係る書類を添付して、市長に届け出なければならない。

4 市長は、第2項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、登録の変更を決定したときは地区街づくり協議会登録事項変更通知書(様式第5号)により、登録の変更をしないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請を行った協議会に通知するものとする。

5 条例第6条第3項及び第4条第4項並びに前条の規定は第1項の規定による登録の変更について、前条の規定は第3項の規定による届出について準用する。

(協議会の登録の取消し)

第7条 協議会は、その登録の取消しを受けようとするときは、地区街づくりを行う区域内の地区住民等に対し、当該登録の取消しについて周知し、及び意見を聴取した上で、地区街づくり協議会登録取消申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、当該協議会が地区街づくりを行う区域内の地区住民等に対し、当該登録の取消しについて周知した状況及び意見を聴取した結果を記載した書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、当該協議会の登録を取り消すものとする。

4 市長は、条例第6条第4項又は前項の規定により協議会の登録を取り消したときは、地区街づくり協議会登録取消通知書(様式第7号)により、当該協議会(当該協議会が消滅した場合にあっては、当該協議会の代表者であった者)に通知するとともに、第5条第1項各号に掲げる事項及び当該取消しの年月日を公表するものとする。

5 第5条第2項の規定は、前項の規定による協議会の登録の取消しの公表について準用する。

(地区街づくり計画の認定等)

第8条 条例第8条第1項の規定による申請をしようとする協議会は、地区街づくり計画認定申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地区街づくりの推進に関する計画(以下「地区街づくり計画」という。)を記載した書類

(2) 地区街づくり計画の対象となる地区の区域(以下「計画区域」という。)を表示する図面

(3) 条例第11条第1項に規定する協議を行う場合における協議会の意思決定の方法等を記載した書類

(4) 計画区域内の地区住民等、自治会及び商店会等に対し、地区街づくり計画の内容について周知した状況及び意見を聴取した結果を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、条例第8条第5項に規定する手続を行った後、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、当該地区街づくり計画の認定を決定したときは地区街づくり計画認定通知書(様式第9号)により、認定しないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請を行った協議会に通知するものとする。

4 条例第8条第4項第2号に規定する規則で定める数は、3分の2とする。

5 条例第8条第4項第5号に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 地区街づくり計画の内容について、計画区域内の地区住民等、自治会及び商店会等に対し周知し、かつ、意見を聴取して作成されたものであること。

(2) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを目的とする内容でないこと。

(3) 特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とする内容でないこと。

(4) 公益を害し、又は害するおそれのある活動を行う内容でないこと。

(5) 公共施設において地区街づくりを行う場合は、当該公共施設の管理者の同意を得たものであること。

(6) 計画区域を地区街づくりを行う区域内の一定の規模以上の範囲で定めていること。

(7) 計画区域を条例第8条第4項の規定による認定を受けた他の協議会の地区街づくり計画に係る計画区域と重複して定めていないこと。ただし、当該地区街づくり計画の内容が当該他の地区街づくり計画の内容と抵触しない場合は、この限りでない。

(8) その他市長が不適当と認める内容でないこと。

(地区街づくり計画の認定の告示)

第9条 条例第8条第6項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 認定の年月日

(2) 認定番号

(3) その他市長が必要と認める事項

(認定計画の軽微な変更)

第10条 条例第9条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 市の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更

(2) その他市長が軽微な変更と認めるもの

(認定計画の変更)

第11条 地区街づくり計画について条例第8条第4項の認定を受けた協議会(以下「認定協議会」という。)は、当該認定を受けた地区街づくり計画(以下「認定計画」という。)について条例第9条第1項の規定による変更の認定を受けようとするときは、地区街づくり計画認定変更申請書(様式第10号)に当該変更に係る第8条第2項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、当該認定計画の変更の認定を決定したときは地区街づくり計画変更認定通知書(様式第11号)により、当該認定計画の変更の認定をしないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請を行った認定協議会に通知するものとする。

3 認定協議会は、前条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地区街づくり計画軽微変更届出書(様式第12号)に当該変更の内容に係る書類を添付して、市長に届け出なければならない。

4 第8条第4項の規定は条例第9条第2項において準用する条例第8条第4項第2号の規則で定める数について、第8条第5項の規定は条例第9条第2項において準用する条例第8条第4項第5号の規則で定める要件について、第9条第1項の規定は条例第9条第2項において準用する条例第8条第6項の規則で定める事項について準用する。

(認定計画の更新)

第12条 認定協議会は、認定計画の期間(条例第8条第2項第4号に規定する地区街づくり計画の期間をいう。以下この条において同じ。)の満了後引き続き当該認定計画の認定を受けようとするときは、市長の更新の認定を受けなければならない。

2 前項の更新の認定を受けようとする認定協議会は、当該認定計画の期間が満了する日の30日前までに、地区街づくり計画認定更新申請書(様式第13号)第8条第2項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、当該認定計画の更新の認定を決定したときは地区街づくり計画認定更新通知書(様式第14号)により、当該認定計画の更新の認定を決定しないときはその旨を書面により、当該申請を行った認定協議会に通知するものとする。

4 条例第8条第4項及び第6項並びに第8条第4項及び第5項並びに第9条の規定は、第1項の規定による認定計画の更新の認定について準用する。

(認定計画の認定の取消し)

第13条 認定協議会は、認定計画の認定の取消しを受けようとするときは、当該認定計画の区域内の地区住民等、自治会及び商店会等に対し、当該認定計画の認定の取消しについて周知し、及び意見を聴取した上で、地区街づくり計画認定取消申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、当該認定協議会が当該認定計画の区域内の地区住民等、自治会及び商店会等に対し、当該認定計画の認定の取消しについて周知した状況及び意見を聴取した結果を記載した書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、当該認定計画の認定を取り消すものとする。

4 市長は、認定計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定計画の認定を取り消すことができる。

(1) 当該認定計画に係る認定協議会が条例第6条第4項又は第7条第3項の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 条例第8条第4項各号及び第8条第5項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。

5 市長は、前項の規定により認定計画の認定を取り消したときは、地区街づくり計画認定取消通知書(様式第16号)により、当該認定協議会(当該協議会が消滅した場合にあっては、当該協議会の代表者であった者)に通知するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 認定を取り消した認定計画に係る協議会の名称

(2) 認定を取り消した認定計画

(3) 認定の年月日及び取消の年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(地区街づくりルールへの適合に係る協議)

第14条 認定協議会は、条例第11条第1項に規定する協議を求めようとするときは、当該計画区域内の地区住民等又は当該計画区域内において建築行為等を行おうとする者(以下「建築主等」という。)に対し、建築主等が当該協議の対象となる建築行為等その他の行為について必要な法令上の手続を行おうとする日(法令上の手続が必要ない場合にあっては、当該建築行為等その他の行為の着手の日)の45日前までに、地区街づくりルールに係る協議要求書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 建築主等は、前項に規定する協議要求書の提出があったときは、当該協議要求書に係る事項について当該認定協議会と協議しなければならない。

3 前項の規定による協議は、当該協議が成立しない場合であっても、当該協議を開始した日から起算して45日を経過したときは、終了するものとする。

(届出対象区域内における建築行為等に係る届出)

第15条 条例第13条第1項の規定による届出を行おうとする者は、当該建築行為等について必要な法令上の手続を行おうとする日(法令上の手続が必要ない場合にあっては、当該建築行為等の着手の日)の30日前までに、届出対象区域内における建築行為等届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) その他市長が必要と認める書類

3 条例第13条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第38条の5各号に掲げる行為

(2) 条例第12条第2項に規定する建築行為等の制限に関する基準に定めのない事項に係る行為

(届出対象区域内における建築行為等に係る届出の変更)

第16条 条例第13条第1項の規定による届出をした者は、同条第3項において準用する同条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出対象区域内における建築行為等変更届出書(様式第19号)に当該変更に係る前条第2項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、条例第13条第3項において準用する同条第1項第1号の規則で定める行為について準用する。

(地区街づくり推進法人の指定の申請等)

第17条 条例第17条第1項に規定する申請をしようとする法人は、地区街づくり推進法人指定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地区街づくり推進業務の実施に係る計画を記載した書類

(2) 法人の財務諸表

(3) 地区街づくり推進業務を行うために必要な資格、免許等を有することを証する書類

(4) 条例第17条第1項第2号に規定する同意を得ていることを証する書類

(5) 地区街づくり推進業務の実施に係る重点地区(条例第15条第1項に規定する重点地区をいう。以下この条において同じ。)に協議会があるときは、当該地区街づくり推進業務の内容について当該協議会の同意を得ていることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上適否を決定し、地区街づくり推進法人の指定を決定したときは地区街づくり推進法人指定通知書(様式第21号)により、地区街づくり推進法人の指定をしないことを決定したときはその旨を書面により、当該申請を行った法人に通知するものとする。

4 条例第17条第1項第2号の規則で定める数は、3分の2とする。

5 条例第17条第1項第3号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 地区街づくり推進業務の実施に係る重点地区に協議会があるときは、当該協議会の同意を得たものであること。

(2) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うものでないこと。

(3) 専ら特定の者に利害を及ぼすもの又は特定の事業活動その他の活動に反対することを目的とするものでないこと。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがないものであること。

(5) その他市長が不適当と認めるものでないこと。

(公共施設の水準に関する協定)

第18条 条例第18条第2項に規定する公共施設の水準に関する協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 地区街づくり推進法人が整備を行う公共施設の種類、所在地、配置、規模及び構造

(2) 地区街づくり推進法人が整備を行う公共施設に係る費用の負担に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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川越市地区街づくり推進条例施行規則

平成26年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月31日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第24号