○川越氷川祭の山車行事山車等修理検討委員会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第五十七号

(設置)

第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定された川越氷川祭の山車行事に係る山車等の修理等に関する事項について検討するため、川越氷川祭の山車行事山車等修理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員七人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 学識経験者

 川越氷川祭の山車行事の保護団体の代表者

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、教育総務部文化財保護課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。

川越氷川祭の山車行事山車等修理検討委員会条例

平成26年6月25日 条例第57号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成26年6月25日 条例第57号