○川越市小堤集会所運営委員会条例
平成二十六年六月二十五日
条例第五十四号
(設置)
第一条 川越市小堤集会所の運営に関する事項について協議するため、川越市小堤集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
一 学識経験者
二 学校教育機関の代表者
三 社会教育関係団体の代表者
四 地域住民の代表者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第四条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、教育総務部地域教育支援課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。