○川越市小堤集会所運営委員会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第五十四号

(設置)

第一条 川越市小堤集会所の運営に関する事項について協議するため、川越市小堤集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 学識経験者

 学校教育機関の代表者

 社会教育関係団体の代表者

 地域住民の代表者

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、教育総務部地域教育支援課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。

川越市小堤集会所運営委員会条例

平成26年6月25日 条例第54号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年6月25日 条例第54号