○川越市歴史的風致維持向上協議会条例
平成26年6月25日
条例第51号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画に関する事項について調査審議するため、川越市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、それぞれ第2条第1号に掲げる者として委嘱された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 協議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 協議会は、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市計画部都市景観課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。