○川越市都市再生整備計画審議会条例
平成二十六年六月二十五日
条例第五十号
(設置)
第一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に関する事項について調査審議するため、川越市都市再生整備計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員五人以内で組織し、学識経験者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(任期)
第三条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。