○川越市廃棄物処理施設専門委員会条例
平成26年6月25日
条例第48号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第1項第2号(法第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第1項第2号(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について調査審議するため、川越市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人以内で組織し、法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境部産業廃棄物指導課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。