○川越市健康づくり推進協議会条例
平成26年6月25日
条例第46号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画の策定その他市民の健康づくりの推進に関する事項について協議するため、川越市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係団体の代表者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 健康づくり推進活動を行う団体の代表者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、川越市保健所健康づくり支援課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。