○川越市介護保険事業計画等審議会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第四十二号

(設置)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画に関する事項について調査審議するため、川越市介護保険事業計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員二十二人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験者

 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の代表者

 市内の公共的団体等の代表者

 介護保険法第九条に規定する被保険者

(任期)

第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第六条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、福祉部地域包括ケア推進課において処理する。

(平二八条例一・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。

(平成二八年三月一八日条例第一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市介護保険事業計画等審議会条例

平成26年6月25日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成26年6月25日 条例第42号
平成28年3月18日 条例第1号