○川越市地域包括支援センター等運営協議会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第四十一号

(設置)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス及び法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスの適正な運営の確保に関する事項について協議するため、川越市地域包括支援センター等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平二七条例七・一部改正)

(組織)

第二条 協議会は、委員十五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験者

 保健医療サービス又は法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する者の代表者

 市民の権利を擁護し、又は相談に応ずる団体等の代表者

 法第九条に規定する被保険者又は法第二十三条に規定する居宅サービス等の利用者若しくはその家族

(任期)

第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 協議会の庶務は、福祉部地域包括ケア推進課において処理する。

(平二八条例一・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。

(平成二七年三月一七日条例第七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一八日条例第一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

川越市地域包括支援センター等運営協議会条例

平成26年6月25日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月25日 条例第41号
平成27年3月17日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第1号