○川越市老人ホーム入所判定委員会条例
平成二十六年六月二十五日
条例第四十号
(設置)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項に規定する措置の実施に関する事項について調査審議するため、川越市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
一 医師
二 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の代表者
三 保健所長
四 高齢者福祉に係る事務を担当する市職員
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、福祉部高齢者いきがい課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。