○川越市老人ホーム入所判定委員会条例
平成26年6月25日
条例第40号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置の実施に関する事項について調査審議するため、川越市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の代表者
(3) 保健所長
(4) 高齢者福祉に係る事務を担当する市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉部高齢者いきがい課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。