○川越市障害者施策審議会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第三十九号

(設置)

第一条 本市は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第四項の規定に基づき、川越市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験者

 社会福祉関係団体の代表者

 障害者団体の代表者

 前三号に掲げる者のほか、市内に住所を有し、市内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内に存する学校に在学する者

(任期)

第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年七月三十一日までとする。

川越市障害者施策審議会条例

平成26年6月25日 条例第39号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年6月25日 条例第39号