○川越市立美術館美術品等選考評価委員会条例

平成二十六年六月二十五日

条例第三十八号

(設置)

第一条 川越市立美術館が収集する美術に関する作品及び資料(第五条第四項において「美術品等」という。)の選考及び評価に関する事項について調査審議するため、川越市立美術館美術品等選考評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、美術に関する専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己に直接利害関係がある美術品等の議事に参与することができない。

5 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、川越市立美術館において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市立美術館美術品等選考評価委員会条例

平成26年6月25日 条例第38号

(平成26年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成26年6月25日 条例第38号