○川越市公の施設指定管理者選定委員会条例
平成二十六年六月二十五日
条例第三十二号
(設置)
第一条 市の公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせる指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)に関し、候補者の選定、指定の取消し等について審議するため、川越市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験者
二 市職員
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己に直接利害関係がある法人その他の団体に関する議事に参与することができない。
5 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、総合政策部行政改革推進課において処理する。
(平二八条例一・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。