○川越市市民センター処務規程

平成二十六年三月三十一日

訓令第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、川越市市民センター(以下「市民センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第二条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 所属職員(次項第一号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。

 所属職員(次項第二号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。

 市民センターの管理に関すること。

 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

 川越市市民センター規則(平成二十六年規則第二十八号)第二条に規定する事務に関すること。ただし、特に重要又は異例な事務については、本庁の所管課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

 その他特に処理を委任された事務に関すること。

2 副所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。

 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

3 副主幹(副主幹を置かない場合にあっては、主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。

 軽易な文書の照会及び回答

 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明

4 専決権者は、必要があると認めるときは、前三項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平二八訓令一四・平二九訓令五・令五訓令四・一部改正)

(代決)

第三条 所長が不在で緊急を要する事項については、副所長、主幹又は副主幹が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したとき速やかに所長に報告しなければならない。

(平二八訓令一四・一部改正)

1 この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 川越市役所出張所処務規程(平成十一年訓令第十五号)は、廃止する。

(平成二八年三月三一日訓令第一四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日訓令第四号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

川越市市民センター処務規程

平成26年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号