○川越市市民センター処務規程

平成26年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市市民センター(次条第1項第5号において「市民センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(専決事項)

第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員(次項第1号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。

(3) 所属職員(次項第2号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(5) 市民センターの管理に関すること。

(6) 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(7) 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(8) 川越市市民センター規則(平成26年規則第28号)第2条に規定する事務に関すること。ただし、特に重要又は異例な事務については、本庁の所管課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(9) その他特に処理を委任された事務に関すること。

2 副所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

3 副主幹(副主幹を置かない場合にあっては、主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な文書の照会及び回答

(2) 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明

4 専決権者は、必要があると認めるときは、前3項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平28訓令14・平29訓令5・令5訓令4・令7訓令9・一部改正)

(代決)

第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、副所長、主幹又は副主幹が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したとき速やかに所長に報告しなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 川越市役所出張所処務規程(平成11年訓令第15号)は、廃止する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

川越市市民センター処務規程

平成26年3月31日 訓令第2号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和7年6月30日 訓令第9号