○川越市都市景観審議会規則

平成二十六年三月三十一日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市都市景観条例(平成二十六年条例第十七号)第二十四条第十一項の規定に基づき、川越市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第四条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員及び専門委員(以下「部会員」という。)のうちから会長が指名する。

2 部会長は、部会の事務を掌理し、会議の結果を審議会に報告する。

3 部会長に事故があるときは、部会員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

4 前条の規定は部会の会議について準用する。この場合において、前条第一項中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第二項中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と、同条第三項中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員及び議事に関係のある専門委員」とあるのは「部会員」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第四項中「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、都市計画部都市景観課において処理する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川越市都市景観審議会規則

平成26年3月31日 規則第30号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月31日 規則第30号