○川越市市民センター規則

平成26年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第25条第2項の規定に基づき、川越市市民センター条例(平成26年条例第2号)第1条の規定により設置された川越市市民センター(以下「市民センター」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則50・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市民センターの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域における市民の自主的な活動(次号において「地域活動」という。)に関すること。

(2) 地域活動を行う団体に関すること。

(3) 地域情報の提供に関すること。

(4) 地域づくりの推進に係る調査及び研究に関すること。

(5) 住民異動届及び戸籍の受付に関すること。

(6) 住民基本台帳、印鑑登録、戸籍等に係る諸証明に関すること。

(7) 個人番号カードの交付に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 埋火葬許可に関すること。

(10) 住民実態調査に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 市税、県民税及び森林環境税に係る諸証明に関すること。

(13) 市税、県民税及び森林環境税、使用料、手数料その他の収入金に関すること。

(14) 国民健康保険の窓口事務に関すること。

(15) 介護保険の窓口事務に関すること。

(16) 国民年金の窓口事務に関すること。

(17) 保健、衛生及び清掃の窓口事務に関すること。

(18) 妊娠届及び母子健康手帳に関すること。

(19) 医療扶助の窓口事務に関すること。

(20) 後期高齢者医療の窓口事務に関すること。

(21) こども医療、重度心身障害者医療及びひとり親家庭等医療の窓口事務に関すること。

(22) 児童手当の窓口事務に関すること。

(23) 各種文書の伝達及び掲示に関すること。

(24) 主管事務の統計に関すること。

(25) 前各号に定めるもののほか、市長が命ずること。

(平27規則81・平29規則21・令3規則8・令6規則55・一部改正)

(職の設置)

第3条 市民センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、市民センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、市民センターの事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平28規則20・全改)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、市民センターの内部組織に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則20・旧第5条繰上)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日規則第66号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第81号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月2日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市市民センター規則

平成26年3月31日 規則第28号

(令和6年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年3月31日 規則第28号
平成27年3月24日 規則第22号
平成27年9月18日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第81号
平成28年3月24日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第50号
平成29年3月24日 規則第21号
令和3年3月25日 規則第8号
令和6年5月2日 規則第55号