○川越市市民センター規則

平成二十六年三月三十一日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十五条第二項の規定に基づき、川越市市民センター条例(平成二十六年条例第二号)第一条の規定により設置された川越市市民センター(以下「市民センター」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則五〇・一部改正)

(所掌事項)

第二条 市民センターの所掌事項は、次のとおりとする。

 地域における市民の自主的な活動(次号において「地域活動」という。)に関すること。

 地域活動を行う団体に関すること。

 地域情報の提供に関すること。

 地域づくりの推進に係る調査及び研究に関すること。

 住民異動届及び戸籍の受付に関すること。

 住民基本台帳、印鑑登録、戸籍等に係る諸証明に関すること。

 個人番号カードの交付に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 住民実態調査に関すること。

十一 自動車の臨時運行許可に関すること。

十二 市税及び県民税に係る諸証明に関すること。

十三 市税及び県民税、使用料、手数料その他の収入金に関すること。

十四 国民健康保険の窓口事務に関すること。

十五 介護保険の窓口事務に関すること。

十六 国民年金の窓口事務に関すること。

十七 保健、衛生及び清掃の窓口事務に関すること。

十八 妊娠届及び母子健康手帳に関すること。

十九 医療扶助の窓口事務に関すること。

二十 後期高齢者医療の窓口事務に関すること。

二十一 こども医療、重度心身障害者医療及びひとり親家庭等医療の窓口事務に関すること。

二十二 児童手当の窓口事務に関すること。

二十三 各種文書の伝達及び掲示に関すること。

二十四 主管事務の統計に関すること。

二十五 前各号に定めるもののほか、市長が命ずること。

(平二七規則八一・平二九規則二一・令三規則八・一部改正)

(職の設置)

第三条 市民センターに次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、主幹、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、市民センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、市民センターの事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(平二八規則二〇・全改)

(その他)

第四条 この規則に定めるもののほか、市民センターの内部組織に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二八規則二〇・旧第五条繰上)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第二二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月一八日規則第六六号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第八一号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第二一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月二五日規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

川越市市民センター規則

平成26年3月31日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成26年3月31日 規則第28号
平成27年3月24日 規則第22号
平成27年9月18日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第81号
平成28年3月24日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第50号
平成29年3月24日 規則第21号
令和3年3月25日 規則第8号