○川越市人・農地プラン検討委員会条例
平成二十六年二月三日
条例第三号
(設置)
第一条 市長の諮問に応じ、地域における農業の競争力の強化を図り、持続可能な農業を実施するために策定する人・農地プランに関する事項について検討するため、川越市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員十二人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 市内の農業者
二 農業に関する専門的な知識を有する者
三 関係行政機関の職員
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第四条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、産業観光部農政課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。