○川越市人・農地プラン検討委員会条例

平成二十六年二月三日

条例第三号

(設置)

第一条 市長の諮問に応じ、地域における農業の競争力の強化を図り、持続可能な農業を実施するために策定する人・農地プランに関する事項について検討するため、川越市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員十二人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 市内の農業者

 農業に関する専門的な知識を有する者

 関係行政機関の職員

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、産業観光部農政課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市人・農地プラン検討委員会条例

平成26年2月3日 条例第3号

(平成26年2月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年2月3日 条例第3号