○川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成二十六年三月二十日

条例第二十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、川越市立学校の県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員をいう。次条において同じ。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 川越市立学校の県費負担教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ川越市教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、川越市教育委員会が定める場合

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成26年3月20日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月20日 条例第27号