○川越市社会教育委員条例
平成26年3月20日
条例第26号
川越市社会教育委員設置条例(昭和30年条例第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、川越市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(定数)
第3条 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。