○川越市社会教育委員条例

平成26年3月20日

条例第26号

川越市社会教育委員設置条例(昭和30年条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、川越市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(定数)

第3条 委員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第2条に規定する委嘱の基準により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。

川越市社会教育委員条例

平成26年3月20日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 条例第26号