○川越市社会教育委員条例
平成二十六年三月二十日
条例第二十六号
川越市社会教育委員設置条例(昭和三十年条例第二十八号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、川越市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第二条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験者
(定数)
第三条 委員の定数は、二十五人以内とする。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。