○川越市社会教育委員条例

平成二十六年三月二十日

条例第二十六号

川越市社会教育委員設置条例(昭和三十年条例第二十八号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、川越市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第二条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

 学校教育及び社会教育の関係者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験者

(定数)

第三条 委員の定数は、二十五人以内とする。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第二条に規定する委嘱の基準により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年九月三十日までとする。

川越市社会教育委員条例

平成26年3月20日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 条例第26号