○川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会条例

平成二十六年三月二十日

条例第九号

川越市青少年問題協議会設置条例(昭和三十三年条例第三十二号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条及びいじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第一項の規定に基づき、川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平二六条例八一・全改)

(組織)

第二条 協議会は、委員三十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験者

 関係行政機関の職員

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第四条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 協議会の庶務は、こども未来部こども育成課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第二条第二項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十七年六月三十日までとする。

(平成二六年一二月一九日条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年3月20日 条例第9号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月20日 条例第9号
平成26年12月19日 条例第81号