○川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会条例
平成二十六年三月二十日
条例第九号
川越市青少年問題協議会設置条例(昭和三十三年条例第三十二号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条及びいじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第一項の規定に基づき、川越市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平二六条例八一・全改)
(組織)
第二条 協議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 関係行政機関の職員
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、こども未来部こども育成課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。