○川越市民生委員定数条例
平成二十六年三月二十日
条例第七号
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する条例で定める民生委員の定数は、五百十三人とする。
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一三号)
この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日条例第三号)
この条例は、平成三十一年十二月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第三号)
この条例は、令和四年十二月一日から施行する。
○川越市民生委員定数条例
平成二十六年三月二十日
条例第七号
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する条例で定める民生委員の定数は、五百十三人とする。
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一三号)
この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日条例第三号)
この条例は、平成三十一年十二月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第三号)
この条例は、令和四年十二月一日から施行する。
平成26年3月20日 条例第7号
(令和4年12月1日施行)
◆ | 平成26年3月20日 | 条例第7号 |
◇ | 平成28年3月18日 | 条例第13号 |
◇ | 平成31年3月25日 | 条例第3号 |
◇ | 令和4年3月23日 | 条例第3号 |