○川越市立小・中学校用教科用図書の採択に関する規則
平成25年12月26日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、川越市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)において使用する教科用図書の採択に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において教科用図書(以下「教科書」という。)とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する図書をいう。
(採択の権限)
第3条 市立学校において使用する教科書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号の規定により、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択する。
(平27教委規則9・一部改正)
(選定委員会)
第4条 教育委員会に、小学校用教科用図書選定委員会及び中学校用教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」と総称する。)を置く。
2 選定委員会は、教科書について協議又は検討をし、種目ごとに教育委員会に推薦すべき教科書として、所定の期日までに、報告書を添えて、教育委員会に報告するものとする。
(選定委員会の委員)
第5条 小学校用教科用図書選定委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が任命する委員をもって組織する。
(1) 市立小学校長の代表 5人以内
(2) 学校教育部長
2 中学校用教科用図書選定委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が任命する委員をもって組織する。
(1) 市立中学校長の代表 5人以内
(2) 学校教育部長
3 教科書等の編著作者又は編著作に関与した者は、選定委員会の委員(以下「選定委員」という。)になることができない。
(選定委員会の会議)
第7条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
5 選定委員会の会議は、選定委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
6 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(保護者の意見の聴取)
第8条 選定委員会は、第4条第2項の協議又は検討に当たり、保護者の意見を求めることができる。
(選定委員会における関係者の出席)
第9条 選定委員会は、第13条の専門員長の出席を求めるものとする。
2 選定委員会は、必要があると認めるときは、市立学校の校長の出席を求めることができる。
(選定委員会の庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、教育委員会学校教育部教育指導課において処理する。
(専門員)
第11条 教育委員会に、教科書調査研究専門員(以下「専門員」という。)を置く。
2 専門員は、選定委員会に提出する資料の収集及び作成並びに調査研究を行う。
3 専門員は、教育に関して豊富な経験を有する市立学校の校長及び教員の中から、教科ごとに4人以上10人以下の範囲内で、教科の選定の実情に応じ、教育委員会が任命する。ただし、教科書の編著作者又は編著作に関与した者は、専門員になることができない。
(平27教委規則8・一部改正)
(専門員の任期)
第12条 専門員の任期は、前条第3項の規定により任命した日から当該任命した日の属する年の8月15日までの範囲内で教育委員会が定める期間とする。
(専門員長)
第13条 専門員の中から、教科ごとに、専門員の互選により、専門員長を定める。
(専門員会)
第14条 各専門員の調査研究の結果をとりまとめるため、教科ごとに教科書調査研究専門員会(以下この条において「専門員会」という。)を開催するものとする。
2 専門員会は、専門員長が招集する。
3 専門員長は、専門員会において、教科ごとにすべての教科書について各専門員の調査研究の結果をとりまとめ、報告書により、所定の期日までに、教育長の決裁を経て、選定委員会に報告するものとする。
(校長の報告)
第15条 校長は、教科ごとにすべての教科書についてその学校における調査研究の結果を、報告書により、所定の期日までに、教育長の決裁を経て、選定委員会に報告するものとする。
(職務の公正の確保)
第16条 選定委員及び専門員は、教科書発行者等の採択の勧誘、宣伝活動等他からの影響によって公正な職務が害されないよう、留意しなくてはならない。
2 選定委員及び専門員は、報告内容等を他に漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。