○川越市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成二十五年十一月二十二日

規則第七十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第二条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)第二十八条第二項の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関(耐震診断の結果及び建築物の耐震改修の計画に関する判定を行うことができる機関として市長が認めるものをいう。以下同じ。)が申請に係る建築物の耐震改修の計画について法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第三条 省令第三十三条第一項の規定により市長が規則で定める書類は、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士をいう。)が申請に係る建築物について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十六項の規定による検査済証の交付の後も耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。

2 省令第三十三条第二項第一号の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が申請に係る建築物の耐震診断の結果について法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

3 省令第三十三条第二項第二号の規定により市長が規則で定める書類は、省令第五条第一項各号のいずれかに掲げる者が申請に係る建築物について建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十六項の規定による検査済証の交付の後も法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第四条 省令第三十七条第一項第三号の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が申請に係る区分所有建築物について法第二十五条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第五条 省令附則第三条において準用する省令第五条第四項の規定により市長が規則で定める書類は、第三者判定機関が報告に係る建築物の耐震診断の結果を証する書類とする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十五年十一月二十五日から施行する。

川越市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月22日 規則第72号

(平成25年11月25日施行)