○川越市歯科口腔保健の推進に関する条例

平成二十五年九月二十七日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、口くうの健康が市民が健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 歯科口腔保健 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持をいう。

 歯科検診等 歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。)、保健指導等をいう。

 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者をいう。

(基本理念)

第三条 歯科口腔保健の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

 市民が生涯にわたり、日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策との連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

(市の責務)

第四条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(歯科医師等の責務)

第五条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関等の責務)

第六条 保健、医療、社会福祉及び教育の関係機関等は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するとともに、相互に連携及び協力を図るよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する者(以下この条において「従業員」という。)の歯科検診等を受ける機会を確保すること等により、歯科口腔保健に関する従業員の取組を支援するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第八条 市民は、歯科口腔保健に関する正しい知識と理解を深め、生涯にわたり、歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。

(計画の策定)

第九条 市長は、市民の生涯にわたる歯科口腔保健に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯科口腔保健に関する基本的な計画を策定するものとする。

(基本的施策の実施)

第十条 市は、市民の歯科口腔保健を推進するための基本的な施策として次に掲げるものを実施するものとする。

 歯科口腔保健の普及啓発に必要な施策

 歯科検診等を受けることの勧奨に関する施策

 乳幼児期から高齢期までにおけるそれぞれの時期に合わせた歯科口腔保健に必要な施策

 障害者、介護を必要とする高齢者等に対する適切な歯科口腔保健に必要な施策

 歯科口腔保健の推進に関する調査及び研究に必要な施策

 前各号に掲げるもののほか、市民の歯科口腔保健の推進に必要な施策

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市歯科口腔保健の推進に関する条例

平成25年9月27日 条例第31号

(平成25年9月27日施行)