○川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第三十七号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 介護予防認知症対応型通所介護

第一節 基本方針(第四条)

第二節 人員及び設備に関する基準(第五条・第六条)

第三節 運営に関する基準(第七条―第三十三条)

第四節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第三十四条・第三十五条)

第三章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第一節 基本方針(第三十六条)

第二節 設備に関する基準(第三十七条)

第三節 運営に関する基準(第三十八条―第五十三条)

第四節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第五十四条―第五十七条)

第四章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第一節 基本方針(第五十八条)

第二節 設備に関する基準(第五十九条)

第三節 運営に関する基準(第六十条―第七十条)

第四節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第七十一条―第七十四条)

第五章 雑則(第七十五条)

附則

第一章 総則

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地域密着型介護予防サービス事業者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条の二第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。

 指定地域密着型介護予防サービス事業者 法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。

 利用料 法第五十四条の二第一項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第五十四条の二第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。

 法定代理受領サービス 法第五十四条の二第六項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第三条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。第三十九条第一項において同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三規則二八・一部改正)

第二章 介護予防認知症対応型通所介護

第一節 基本方針

第四条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平三〇規則二三・一部改正)

第二節 人員及び設備に関する基準

(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の設備及び備品等)

第五条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下この条において同じ。)の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準のうち次の各号に掲げるものの基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに条例第四条第四項に規定する利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第一項に掲げる設備又は同項に掲げる設備以外の設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 前項の規定による届出をした者(次項において「宿泊サービス事業者」という。)は、当該届出に係る事項に変更があった場合には、当該変更があった日から起算して十日以内に、その旨を市長に届け出るものとする。

6 宿泊サービス事業者は、第四項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の前に、その旨を市長に届け出るものとする。

7 第三条の規定は、第三項ただし書の場合において、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第一項に掲げる設備又は同項に掲げる設備以外の設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供するときについて準用する。この場合において、同条第二項中「指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営する」とあるのは、「夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する」と読み替えるものとする。

8 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第四十二条第一項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第一号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年規則第三十六号。以下「指定地域密着型サービス基準規則」という。)第五十三条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七規則三一・平二八規則四・一部改正)

(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の事業等の運営に係る資格)

第六条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第五十九条第四項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う者をいう。以下同じ。)は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。)の運営(第三十八条及び第六十三条において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。

(平二七規則三一・平二八規則五七・令三規則二八・一部改正)

第三節 運営に関する基準

(電磁的方法による重要事項の提供等)

第七条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第九条の規定による文書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき同条に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第一項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第八条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が当該事業を行う事業所をいう。)をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者(法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第九条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は、その提供を求める者から提示された被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確認しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の十三第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するよう努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第十条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、利用者が受けている要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該要支援認定の有効期間が満了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十一条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。第三十五条第一号において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第十三条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十五条の二各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第十四条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十五条の二第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画の変更の援助)

第十五条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第十六条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第五十四条の二第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第十七条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第三号に掲げる費用については、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「基準省令」という。)第二十二条第四項に規定する厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十八条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第十九条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

 偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第二十条 介護予防認知症対応型通所介護従業者(条例第四条第一項又は条例第六条第一項の従業者をいう。以下同じ。)は、現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第二十一条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者(条例第五条又は条例第八条の管理者をいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者に条例第九条から第十二条の二まで及びこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(令三規則二八・一部改正)

(条例第九条の規則で定める運営規程)

第二十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(条例第四条第四項又は条例第七条に規定する利用定員をいう。第二十四条において同じ。)

 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(令三規則二八・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十三条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二八・一部改正)

(定員の遵守)

第二十四条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第二十五条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則二八・一部改正)

(衛生管理等)

第二十六条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二八・一部改正)

(掲示等)

第二十七条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令三規則二八・一部改正)

(広告)

第二十八条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第二十九条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第三十条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(会計の区分)

第三十一条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(地域との連携等)

第三十二条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下この項及び第三十八条において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(同項及び同条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民の自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等により地域との交流を図らなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型涌所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平二八規則五七・令三規則二八・一部改正)

(記録の整備)

第三十三条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 条例第十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

 第三十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第三十五条第二号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画

 前条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(平二八規則五七・一部改正)

第四節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第三十四条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者が可能な限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第三十五条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防認知症対応型通所介護計画」という。)を作成するものとする。

 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む上で必要な支援を行うものとする。

 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

十一 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでの間に、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

十二 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

十三 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

十四 第二号から第五号までの規定は、前号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

第三章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第一節 基本方針

第三十六条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 設備に関する基準

第三十七条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)は、条例第十七条第一項の規定により設ける宿泊室のほか、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 条例第十七条第二項に規定するもののほか、前項に掲げる設備のうち次の各号に掲げるものの基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 居間及び食堂 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 宿泊室

 一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者(条例第十三条第一項に規定する利用者をいう。以下この章において同じ。)の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 条例第十七条第二項及びの規定を満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービス(条例第十三条第五項に規定する宿泊サービスをいう。以下この章において同じ。)の利用定員(条例第十六条第二項に規定する利用定員をいう。以下この章において同じ。)から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は、利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域に設けるようにしなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年条例第四十八号。第五十九条第五項において「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第二十七条及び指定地域密着型サービス基準規則第七十条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第十七条及び前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(心身の状況等の把握)

第三十八条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(条例第十三条第十二項の規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この条において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。第五十五条第三号において同じ。)にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条並びに第五十五条第二号及び第三号において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等(法第八条の二第十八項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(令三規則二八・一部改正)

(介護予防サービス事業者等との連携)

第三十九条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を示す証明書の携帯)

第四十条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護予防小規模多機能型居宅介護従業者(条例第十三条第一項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)のうち訪問サービス(同項に規定する訪問サービスをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たるものに身分を示す証明書を携帯させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第四十一条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第三号及び第四号に掲げる費用については、基準省令第五十二条第四項に規定する厚生労働大臣が定める指針によるものとする。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第四十二条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第五十四条の二第九項において読み替えて準用する法第四十一条第十項の規定により法第五十四条の二第八項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)

第四十三条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者(条例第十三条第一項に規定する登録者をいう。以下この章において同じ。)が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第四十四条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(条例第十九条において準用する条例第九条の規則で定める運営規程)

第四十五条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員(条例第十六条第一項に規定する登録定員をいう。以下この章において同じ。)並びに通いサービス(条例第十三条第一項に規定する通いサービスをいう。以下この章において同じ。)及び宿泊サービスの利用定員

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(令三規則二八・一部改正)

(定員の遵守)

第四十六条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用については、利用者の様態、希望等により特に必要と認められる場合であって一時的に行われるとき、又は災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

(令三規則二八・一部改正)

(非常災害対策)

第四十七条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(協力医療機関等)

第四十八条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平三〇規則二三・一部改正)

(調査への協力等)

第四十九条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第五十条 削除

(平二八規則五七)

(居住機能を担う併設施設等への入居)

第五十一条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が条例第十三条第六項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、それらの施設への入所等が円滑に行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二七規則三一・一部改正)

(記録の整備)

第五十二条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

 条例第十八条第二項の規定による同条第一項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第十九条において準用する条例第十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第十六条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第三十二条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

 第五十五条第三号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(平二八規則五七・一部改正)

(準用)

第五十三条 第七条から第十条まで、第十六条第十八条第十九条第二十一条第二十三条及び第二十六条から第三十二条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「第九条から第十二条の二まで及びこの節」とあるのは「第十八条及び第十九条並びに第三章第三節」と、第二十三条第三項及び第四項並びに第二十七条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「第四十条に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十二条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」読み替えるものとする。

(平二八規則五七・令三規則二八・一部改正)

第四節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第五十四条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者が可能な限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(平二七規則三一・一部改正)

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第五十五条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第三十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準第三十条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準第三十一条各号に掲げる留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。

 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は、第一号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護計画」という。)を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。

 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む上で必要な支援を行うものとする。

 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

十一 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

十二 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

十三 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでの間に、少なくとも一回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

十四 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

十五 第二号から第六号までの規定は、前号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第五十六条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第五十七条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第四章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第一節 基本方針

第五十八条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平二七規則三一・一部改正)

第二節 設備に関する基準

第五十九条 共同生活住居には、条例第二十四条第二項の規定により設ける居室のほか、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

2 共同生活住居の一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

3 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)は、利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域に設けるようにしなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第三十四条及び指定地域密着型サービス基準規則第九十四条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、条例第二十四条及び前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(入退居)

第六十条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第六十一条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居する共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第六十二条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前二項の規定により利用者から支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食材料費

 理美容代

 おむつ代

 前三号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(管理者による管理)

第六十三条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この条において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。)の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(令三規則二八・一部改正)

(条例第二十六条において準用する条例第九条の規則で定める運営規程)

第六十四条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務内容

 利用定員

 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 入居に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(令三規則二八・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第六十五条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、介護従業者(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二七規則三一・令三規則二八・一部改正)

(定員の遵守)

第六十六条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員(条例第二十四条第二項に規定する入居定員をいう。)及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)

第六十七条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平三〇規則二三・一部改正)

(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第六十八条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、要支援認定を受けている被保険者に当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(記録の整備)

第六十九条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 条例第二十五条第二項の規定による条例第十八条第一項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第二十六条において準用する条例第十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第六十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第三十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第三十二条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

 第七十二条第二号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(平二八規則五七・一部改正)

(準用)

第七十条 第七条第九条第十条第十八条第十九条第二十一条第二十六条から第二十八条まで、第三十条第三十一条第三十二条(第五項を除く。)第四十四条第四十七条及び第四十九条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「第九条から第十二条の二まで及びこの節」とあるのは「第二十五条及び第二十六条並びに第四章第三節」と、第二十七条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「第六十五条第一項に規定する介護従業者」と、第三十二条第一項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第四十四条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「第六十五条第一項に規定する介護従業者」と、第四十七条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「第五十九条第四項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平二八規則五七・令三規則二八・一部改正)

第四節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)

第七十一条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

 外部の者による評価

 前条において準用する第三十二条第一項に規定する運営推進会議における評価

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令三規則二八・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)

第七十二条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、第五十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防認知症対応型共同生活介護計画」という。)を作成するものとする。

 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。

 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営む上で必要な支援を行わなければならない。

 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでの間に、少なくとも一回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(次号において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

十一 第二号から第五号までの規定は、前号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第七十三条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第七十四条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第五章 雑則

(令三規則二八・追加)

(電磁的記録等)

第七十五条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第九条第一項(第五十三条及び第七十条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第一項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則二八・追加)

第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)附則第五条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生活住居であって、平成十八年三月三十一日において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十一年厚生省令第九十六号)附則第二項の規定の適用を受けていたものについては、条例第二十四条第三項の規定は適用しない。

(平成二七年三月三一日規則第三一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年二月二九日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。

(開始の届出に関する経過措置)

5 この規則の施行の際現に指定地域密着型介護予防サービス基準規則第五条第一項に掲げる設備以外の設備を利用し、同条第四項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供している単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に対する改正後の同項の規定の適用については、同項中「当該サービスの提供の開始前に」とあるのは、「平成二十八年三月三十一日までに」とする。

(変更の届出に関する経過措置)

9 この規則の施行の際現に指定地域密着型介護予防サービス基準規則第五条第一項に掲げる設備を利用し、同条第四項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供している単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に対する改正後の同条第五項の規定の適用については、同項中「当該変更があった日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

(平成二八年三月三一日規則第五七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第三条第三項、第二十二条、第四十五条及び第六十四条の規定の適用については、新規則第三条第三項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新規則第二十二条及び第四十五条中「、次に」とあるのは「、第十号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第六十四条中「、次に」とあるのは「、第七号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間における新規則第二十三条第三項(新規則第五十三条において準用する場合を含む。)及び第六十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

川越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月29日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年2月29日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第28号