○川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

規則第二十四号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 特別養護老人ホーム(第二条―第二十五条)

第三章 ユニット型特別養護老人ホーム(第二十六条―第三十六条)

第四章 地域密着型特別養護老人ホーム(第三十七条―第四十一条)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第四十二条―第四十五条)

第六章 雑則(第四十六条)

附則

第一章 総則

第二章 特別養護老人ホーム

(基本方針)

第二条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第三条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第四条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第五条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容及び費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇規則一九・令三規則二四・一部改正)

(非常災害対策)

第六条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(記録の整備)

第七条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 入所者の処遇に関する計画

 行った具体的な処遇の内容等の記録

 条例第六条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 条例第十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第二十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(設備の基準)

第八条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第六条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第六条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 特別養護老人ホームには、条例第四条第一項に規定する居室のほか、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

 機能訓練室

十一 面談室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 汚物処理室

十四 介護材料室

十五 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 居室及び前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室

 地階に設けてはならないこと。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号イからまでに定めるところによること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 医務室

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 介護職員室

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

5 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には、手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第九条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平三〇規則一九・一部改正)

(入退所)

第十条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

3 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)等の職員の間で協議しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二八規則三七・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第十一条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第十二条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)

第十三条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

(食事)

第十四条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第十五条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第十六条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第十七条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第十八条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(緊急時等の対応)

第十八条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、条例第五条第一項第二号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(平三〇規則一九・追加)

(施設長の責務)

第十九条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に条例第六条から第十条の二まで並びに第五条から第七条まで及び第九条から第二十五条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三規則二四・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(定員の遵守)

第二十一条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十二条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(協力病院等)

第二十三条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(苦情処理)

第二十四条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第二十五条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

第三章 ユニット型特別養護老人ホーム

(この章の趣旨)

第二十六条 前章の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第二十七条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(運営規程)

第二十八条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇規則一九・令三規則二四・一部改正)

(設備の基準)

第二十九条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第三十六条において準用する第六条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第三十六条において準用する第六条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型特別養護老人ホームには、条例第十二条第一項に規定するユニットのほか、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 ユニット及び前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 ユニット

 居室

(1) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(4) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(5) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(6) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(7) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 医務室

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(令三規則二四・一部改正)

(サービスの取扱方針)

第三十条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護)

第三十一条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

(食事)

第三十二条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第三十三条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(定員の遵守)

第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第三十六条 第三条第四条第六条第七条第九条から第十一条まで、第十五条第十七条から第十九条まで及び第二十二条から第二十五条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第七条第二項第三号中「第六条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、同項第四号中「第十条第三項」とあるのは「第十六条において準用する条例第十条第三項」と、同項第五号中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十六条において準用する第二十四条第二項」と、第十九条第二項中「第六条から第十条の二まで並びに第五条から第七条まで及び第九条から第二十五条まで」とあるのは「第十三条から第十五条まで及び条例第十六条において準用する条例第八条から第十条の二まで並びに第二十八条及び第三十条から第三十五条まで並びに第三十六条において準用する第六条、第七条、第九条から第十一条まで、第十五条、第十七条から第十九条まで及び第二十二条から第二十五条まで」と読み替えるものとする。

(令三規則二四・一部改正)

第四章 地域密着型特別養護老人ホーム

(この章の趣旨)

第三十七条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備の基準)

第三十八条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十一条において準用する第六条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第四十一条において準用する第六条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 地域密着型特別養護老人ホームには、条例第十八条第一項に規定する居室のほか、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

 機能訓練室

十一 面談室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 汚物処理室

十四 介護材料室

十五 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 居室及び前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室

 地階に設けてはならないこと。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 静養室

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号イからまでに定めるところによること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、条例第五条第七項に規定するサテライト型居住施設(以下「サテライト型居住施設という。)を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

 介護職員室

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

5 居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

 廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には、手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

8 地域密着型特別養護老人ホームに併設される条例第十九条第十一項に規定する指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。

(介護)

第三十九条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

(地域との連携等)

第四十条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下この項において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(同項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(準用)

第四十一条 第二条から第七条まで、第九条から第十二条まで及び第十四条から第二十四条までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第七条第二項第三号中「第六条第二項」とあるのは「第二十一条において準用する条例第六条第二項」と、同項第四号中「第十条第三項」とあるのは「第二十一条において準用する条例第十条第三項」と、同項第五号中「第二十四条第二項」とあるのは「第四十一条において準用する第二十四条第二項」と、第十九条第二項中「第六条から第十条の二まで並びに第五条から第七条まで及び第九条から第二十五条まで」とあるのは「第二十条並びに条例第二十一条において準用する条例第六条及び第八条から第十条の二まで並びに第三十九条及び第四十条並びに第四十一条において準用する第五条から第七条まで、第九条から第十二条まで及び第十四条から第二十四条まで」と読み替えるものとする。

(令三規則二四・一部改正)

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム

(この章の趣旨)

第四十二条 第二章から前章(第三十八条第八項を除く。)までの規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備の基準)

第四十三条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十五条において準用する第六条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第四十五条において準用する第六条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、条例第二十三条第一項に規定するユニットのほか、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 ユニット及び前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 ユニット

 居室

(1) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(4) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(5) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(6) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(7) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けるごとで足りるものとする。

 調理室

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

 廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 廊下及び階段には手すりを設けること。

 階段の傾斜は、緩やかにすること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(令三規則二四・一部改正)

(介護)

第四十四条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

(準用)

第四十五条 第三条第四条第六条第七条第九条から第十一条まで、第十五条第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条第二十八条第三十条第三十二条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第七条第二項第三号中「第六条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する条例第十三条第二項」と、同項第四号中「第十条第三項」とあるのは「第二十五条おいて準用する条例第十条第三項」と、同項第五号中「第二十四条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する第二十四条第二項」と、第十九条第二項中「第六条から第十条の二まで並びに第五条から第七条まで及び第九条から第二十五条まで」とあるのは「第二十四条並びに条例第二十五条において準用する条例第八条から第十条の二まで、第十三条及び第十五条並びに第四十四条並びに第四十五条において準用する第六条、第七条、第九条から第十一条まで、第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第四十条」と読み替えるものとする。

(令三規則二四・一部改正)

第六章 雑則

(令三規則二四・追加)

(電磁的記録等)

第四十六条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下この項において「説明等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三規則二四・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第一項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十八条第二項第十六号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたもの(平成十六年四月一日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、第八条第三項第十三号の規定は、当分の間適用しない。

3 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老人ホームの建物については、第八条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

4 平成十五年四月一日以前に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置されている特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同条の規定により設置されたものを含む。以下この項において「平成十五年前特別養護老人ホーム」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下この項において「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(平成二十三年九月一日おいて現に改修、改築又は増築中の平成十五年前特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、同日以後に特別養護老人ホーム旧基準第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。)のうち、介護保険法第四十八条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、平成二十三年九月一日以後最初の指定の更新までの間は、特別養護老人ホーム旧基準第四章の規定の例によることができる。

(令三規則二四・一部改正)

(平成二八年三月三一日規則第三七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第五項及び第五条(これらの規定を新規則第四十一条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第三項及び第二十八条(これらの規定を新規則第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第二条第五項及び第二十七条第三項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新規則第五条中「、次に」とあるのは「、第八号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」と、新規則第二十八条中「、次に」とあるのは「、第九号に掲げる事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(同号に掲げる事項を除く。)」とする。

(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新規則第二十条第三項(新規則第四十一条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(新規則第四十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

4 施行日以後、新規則第二十九条第四項第一号イ(1)及び第四十三条第四項第一号イ(1)の規定に基づき入居定員が十人を超えるユニット(新規則第二十六条に規定するユニットをいう。)を設置するユニット型特別養護老人ホーム(同条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この項及び次項において同じ。)及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(新規則第四十二条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この項及び次項において同じ。)については、当分の間、ユニット型特別養護老人ホームにあっては川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第三十六号。以下この項において「条例」という。)第五条第一項第四号イ及び第十五条第二項の基準、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにあっては条例第十九条第一項第四号イ及び第二十五条において準用する条例第十五条第二項の基準を満たすほか、ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

5 この規則の施行の際現に存するユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(それぞれ基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室であって、改正前の第二十九条第四項第一号イ(3)及び第四十三条第四項第一号イ(3)に規定する要件を満たしているものについては、なお従前の例による。

川越市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第24号