○川越市公共調達審議会条例

平成二十五年六月二十七日

条例第十二号

(設置)

第一条 市民の福祉の増進及び地域経済の活性化に寄与する公共調達(事務事業の運営に必要な物品、工事又は製造の請負に係る成果物、役務等を本市が外部から調達することをいう。)の推進を図るため、川越市公共調達審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、市長の諮問に応じ、公共調達の基本理念に関すること、入札・契約制度の在り方に関すること及び公契約条例(本市が当事者となる工事又は製造その他の請負の契約に係る条例をいう。)の在り方(条例化の必要性の検討を含む。)の基本事項に関することについて調査審議する。

(組織)

第三条 審議会は、委員七人で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 学識経験を有する者 三人

 事業者 二人

 労働者 二人

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数かつ第三条各号に定める委員の一人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、会議に関係者の出席及び資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、総務部契約課において行う。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市公共調達審議会条例

平成25年6月27日 条例第12号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年6月27日 条例第12号