○川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程

平成二十五年三月十八日

上下水道局管理規程第四号

(布設工事監督者の資格)

第二条 条例第三条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると上下水道事業管理者が認める者は、次のとおりとする。

 条例第三条第一号又は第二号に規定する卒業者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第一号に規定する卒業者については一年以上、同条第二号に規定する卒業者については二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 外国の学校において、条例第三条第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は同条第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(平三一(上)管規程二・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第三条 条例第四条第四号の規定により同条第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると上下水道事業管理者が認める者は、次のとおりとする。

 条例第三条第一号第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第一号に規定する学校を卒業した者については五年以上、同条第三号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については七年以上、同条第四号に規定する学校を卒業した者については九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、条例第四条第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平三一(上)管規程二・一部改正)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一二日(上)管規程第二号)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の第二条第三号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程

平成25年3月18日 上下水道局管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年3月18日 上下水道局管理規程第4号
平成31年3月12日 上下水道局管理規程第2号