○川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程
平成二十五年三月十八日
上下水道局管理規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成二十四年川越市条例第六十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(平三一(上)管規程二・一部改正)
三 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平三一(上)管規程二・一部改正)
附則
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一二日(上)管規程第二号)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の第二条第三号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。