○川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規程
平成25年3月18日
上下水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年川越市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号に規定する卒業者にあっては2年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同条第1号に規定する卒業者にあっては1年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(平31(上)管規程2・令6(上)管規程22・一部改正)
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平31(上)管規程2・令6(上)管規程7・令6(上)管規程22・一部改正)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日(上)管規程第2号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の第2条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年3月29日(上)管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日(上)管規程第22号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。