○川越市ふれあい歯科診療所処務規程

平成25年3月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市ふれあい歯科診療所(次条第1項第4号及び第5号において「診療所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(専決事項)

第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇、病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(4) 診療所の管理に関すること。

(5) 診療所で行う軽易又は定例的な事務に関すること。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平29訓令5・令7訓令9・一部改正)

(代決)

第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。

(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

川越市ふれあい歯科診療所処務規程

平成25年3月27日 訓令第6号

(令和7年7月1日施行)