○川越市ふれあい歯科診療所処務規程
平成25年3月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越市ふれあい歯科診療所(以下「診療所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(4) 診療所の管理に関すること。
(5) 診療所で行う軽易又は定例的な事務に関すること。
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平29訓令5・一部改正)
(代決)
第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。
(平28訓令14・平29訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。