○川越市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十一日

規則第十一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 堤防(第二条―第十一条)

第三章 床止め(第十二条―第十四条)

第四章 せき(第十五条―第二十一条)

第五章 水門及び(第二十二条―第二十九条)

第六章 揚水機場及び排水機場(第三十条―第三十二条)

第七章 (第三十三条―第三十八条)

第八章 伏せ越し(第三十九条―第四十一条)

第九章 雑則(第四十二条―第四十四条)

附則

第一章 総則

第二章 堤防

(材質及び構造)

第二条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第三条 堤防の高さは、計画高水位に〇・六メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第四条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、三メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防ののり勾配等)

第五条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防ののり面は、芝等によって覆うものとする。

(小段)

第六条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。

2 堤防の小段の幅は、三メートル以上とするものとする。

(護岸)

第七条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。

(水制)

第八条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第九条 堤防には、次に定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

 幅員は、三メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

 建築限界は、別図第一に示すところによること。

(天端幅の規定の適用除外等)

第十条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第四条の規定は、適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第四条の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第十一条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(前条を除く。)の規定を準用する。

第三章 床止め

(護床工及び高水敷保護工)

第十二条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第十三条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水たたきの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(魚道)

第十四条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、次に定めるところにより、魚道を設けるものとする。

 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

第四章 

(流下断面との関係)

第十五条 可動ぜきの可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持するせき柱に限る。次条において同じ。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定ぜきは、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第三十三条第一項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(可動堰の可動部の径間長)

第十六条 可動堰の可動部の径間長(隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。以下この条において同じ。)は、十五メートル以上(可動部の全長(両端の堰柱の中心線間の距離をいう。次項において同じ。)が、十五メートル未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 可動堰の可動部の全長が三十メートル未満であるときは、前項の規定にかかわらず、可動部の径間長を十二・五メートル以上とすることができる。

3 可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長は、前項に該当する可動堰の可動部を除き、第一項の規定にかかわらず、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十分の一となる値(十五メートル未満となる場合は、十五メートル)以上とすることができる。

(可動堰の可動部のゲートの構造)

第十七条 可動堰の可動部のゲートの構造については、河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第四十条に定めるところによる。

(可動堰の可動部のゲートの高さ)

第十八条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に〇・六メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。

(管理施設)

第十九条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(護床工及び高水敷保護工等)

第二十条 第十二条から第十四条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。

(洪水を分流させる堰に関する特例)

第二十一条 第十五条及び第十八条の規定は、洪水を分流させる堰については、適用しない。

第五章 水門及び樋門

(構造)

第二十二条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第二十三条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(河川を横断して設ける水門の径間長等)

第二十四条 第十五条及び第十六条(第三項を除く。)の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第十五条中「可動ぜきの可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持するせき柱に限る。次条において同じ。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定ぜき」とあるのは「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と、第十六条中「可動堰の可動部」とあり、及び「可動部」とあるのは「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と、同条第一項中「堰柱」とあるのは「門柱」と読み替えるものとする。

2 河川を横断して設ける樋門で二門以上のゲートを有するものの内のり幅は、五メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内のり高の二倍以上となるときは、この限りでない。

(ゲート等の構造)

第二十五条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第二十六条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。

2 第十八条第一項の規定は、河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、同項中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。

(管理施設等)

第二十七条 第十九条の規定は、水門及び樋門について準用する。

2 水門は、次に定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

 管理橋の設計自動車荷重は、二十トンとすること。ただし、管理橋の幅員が三メートル未満の場合は、この限りでない。

(護床工及び高水敷保護工)

第二十八条 第十二条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。

(護岸)

第二十九条 水門又は樋門を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 水門が横断する河川に設ける護岸については、第十三条各号の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「床止め」とあるのは「水門」と、「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と、同条第三号ただし書中「床止め」とあるのは「水門」と読み替えるものとする。

 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第十三条第三号及び第四号の規定を準用する。

第六章 揚水機場及び排水機場

(排水機場の吐出水槽等)

第三十条 樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(流下物排除施設)

第三十一条 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(樋門)

第三十二条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第二十四条第二項の規定は、揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。

第七章 

(橋台)

第三十三条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第三十四条 第十八条第一項の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、同項中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面(路面、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分をいう。)の高さは、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第三十五条 第十二条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

(護岸)

第三十六条 橋を設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

 護岸の高さについては、第十三条第三号及び第四号の規定を準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第三十七条 (取付部を含む。)は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外)

第三十八条 第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条の規定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域(橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして次に掲げる橋については、適用しない。

 高水敷に設ける橋で小規模なもの

 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

2 この章(第三十四条及び前条を除く。)の規定は、堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。

第八章 伏せ越し

(構造)

第三十九条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第二十二条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

(ゲート等)

第四十条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 伏せ越しのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 第十九条の規定は、伏せ越しについて準用する。

(深さ)

第四十一条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から二十メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ二メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

第九章 雑則

(適用除外)

第四十二条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下同じ。)(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

 臨時に設けられる河川管理施設等

 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第二章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第四十三条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第二十六条第一項の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの規則の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(小河川の特例)

第四十四条 計画高水流量が一秒間につき百立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。

 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、次の表の上欄に掲げる計画高水流量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。

計画高水流量

天端幅

一秒間につき五十立方メートル未満

二メートル

一秒間につき五十立方メートル以上百立方メートル未満

二・五メートル

 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量が一秒間につき五十立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が二・五メートル以上である場合は、計画高水位に〇・三メートルを加えた値以上とすること。

 堤防に設ける管理用通路は、川幅が十メートル未満である区間においては、幅員は、二・五メートル以上とし、建築限界は、別図第二に示すところによること。

 伏せ越しについては、第四十一条中「二十メートル」とあるのは「十メートル」と、「二メートル」とあるのは「一メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)この規則の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、同項の許可)この規則の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

別図第1(第9条関係)

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別図第2(第44条関係)

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川越市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月21日 規則第11号