○川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

平成二十五年三月二十六日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第二条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の金額は、一件につき別表の各号に定める額とする。

3 市長は、別表に掲げる認定の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。

(平二五条例二七・一部改正)

(手数料の減免)

第三条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年九月二七日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二〇日条例第一九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年六月三〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二四日条例第一〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年六月二六日条例第一〇号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第二九号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十八号)附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされた同令による改正前の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)別記様式第七による都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に係る改正後の別表第三号の規定の適用については、同号金額の欄イ(2)(i)中「住戸数」とあるのは「申請に係る一の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の数(以下イ(2)及びロ(2)において「申請住戸数」という。)」と、同欄イ(2)(ii)から(ix)まで及び同欄ロ(2)中「住戸数」とあるのは「申請住戸数」とする。

(令和五年三月二二日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例(令和四年条例第二十八号)附則第二項の規定の適用を受ける都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請については、改正前の別表第三号の規定は、なおその効力を有する。

別表(第二条関係)

(平二六条例一九・平二七条例三三・平二九条例一〇・令元条例一〇・令二条例一二・令三条例二九・令四条例二八・令五条例一二・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

一 法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

イ 低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

(1) 一戸建ての住宅 五千円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一万千円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二万三千円

(iii) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 五万二千円

(iv) 床面積の合計が五千平方メートル以上のもの 九万四千円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一万千円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一万九千円

(iii) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三万千円

(iv) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 九万四千円

(v) 床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十四万九千円

(vi) 床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十八万八千円

(vii) 床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 二十三万五千円

ロ イ以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号。以下「省令」という。)第十条第二号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 四万円

(ii) 床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 四万四千円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 八万円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十三万五千円

(iii) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十三万円

(iv) 床面積の合計が五千平方メートル以上のもの 三十三万円

ハ イ以外の場合で、省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 二万円

(ii) 床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 二万二千円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 三万八千円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 六万六千円

(iii) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十二万千円

(iv) 床面積の合計が五千平方メートル以上のもの 十八万三千円

ニ イ以外の場合で、省令第十条第一号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 二十六万七千円

(2) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 三十三万四千円

(3) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 四十三万二千円

(4) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 六十一万六千円

(5) 床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 七十五万九千円

(6) 床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 八十九万八千円

(7) 床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 百二万四千円

ホ イ以外の場合で、省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 十万二千円

(2) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十三万円

(3) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十七万千円

(4) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十七万七千円

(5) 床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 三十六万二千円

(6) 床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 四十三万五千円

(7) 床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 五十一万円

二 法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第五十四条第二項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

前号に規定する合算して得た金額に、次のイに定める額を加算し、次のロ又はハに掲げる場合はそれぞれ当該ロ又はハに定める額を更に加算して得た金額

イ 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下イにおいて同じ。)が三十平方メートル以内のもの 七千円

(2) 床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの 一万四千円

(3) 床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの 二万四千円

(4) 床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの 三万千円

(5) 床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの 五万八千円

(6) 床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの 七万八千円

(7) 床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの 二十三万五千円

(8) 床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの 四十二万円

(9) 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 七十七万七千円

ロ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 昇降機を設置するもの((2)に掲げるものを除く。) 一基につき一万四千円(小荷物専用昇降機については、五千円)

(2) 建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの 一基につき七千円(小荷物専用昇降機については、四千円)

ハ 建築基準法第六条の三第一項又は第十八条第四項の構造計算適合性判定(以下ハにおいて「構造計算適合性判定」という。)の実施の申出を伴う場合 申請に係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物(建築基準法第二十条第二項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合は、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下ハにおいて「判定対象床面積」という。)が千平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が建築基準法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下ハにおいて「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの 十二万七百円

(ii) (i)以外のもの 十七万四千六百円

(2) 判定対象床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 十五万四百円

(ii) (i)以外のもの 二十三万二千九百円

(3) 判定対象床面積が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 十六万四千七百円

(ii) (i)以外のもの 二十六万七千円

(4) 判定対象床面積が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 二十万八千七百円

(ii) (i)以外のもの 三十五万二千八百円

(5) 判定対象床面積が五万平方メートルを超えるもの

(i) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 三十五万三千九百円

(ii) (i)以外のもの 六十四万八千七百円

三 法第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

イ 変更後の低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

(1) 一戸建ての住宅 二千五百円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 五千五百円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一万千五百円

(iii) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二万六千円

(iv) 床面積の合計が五千平方メートル以上のもの 四万七千円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 五千五百円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 九千五百円

(iii) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一万五千五百円

(iv) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 四万七千円

(v) 床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 七万四千五百円

(vi) 床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 九万四千円

(vii) 床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 十一万七千五百円

ロ イ以外の場合で、省令第十条第二号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 二万円

(ii) 床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 二万二千円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 四万円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 六万七千五百円

(iii) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十一万五千円

(iv) 床面積の合計が五千平方メートル以上のもの 十六万五千円

ハ イ以外の場合で、省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一万円

(ii) 床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一万千円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(i) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一万九千円

(ii) 床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三万三千円

(iii) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 六万五百円

(iv) 床面積の合計が五千平方メートル以上のもの 九万千五百円

ニ イ以外の場合で、省令第十条第一号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 十三万三千五百円

(2) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十六万七千円

(3) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二十一万六千円

(4) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 三十万八千円

(5) 床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 三十七万九千五百円

(6) 床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 四十四万九千円

(7) 床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 五十一万二千円

ホ イ以外の場合で、省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 五万千円

(2) 床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 六万五千円

(3) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 八万五千五百円

(4) 床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十三万八千五百円

(5) 床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十八万千円

(6) 床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 二十一万七千五百円

(7) 床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 二十五万五千円

四 法第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第二項において準用する法第五十四条第二項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

第二号金額の欄イの額に、前号に規定する合算して得た金額を加算し、第二号金額の欄ロ又はハに掲げる場合はそれぞれ当該ロ又はハに定める額を更に加算して得た金額

川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

平成25年3月26日 条例第9号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月26日 条例第9号
平成25年9月27日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第19号
平成27年6月30日 条例第33号
平成29年3月24日 条例第10号
令和元年6月26日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第12号