○川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

平成25年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の金額は、1件につき別表の各号に定める額とする。

3 市長は、別表に掲げる認定の申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。

(平25条例27・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた同令による改正前の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)別記様式第7による都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に係る改正後の別表第3号の規定の適用については、同号金額の欄ア(イ)a中「住戸数」とあるのは「申請に係る一の建築物の住戸のうち同時に申請された住戸の数(以下ア(イ)及びイ(イ)において「申請住戸数」という。)」と、同欄ア(イ)bからiまで及び同欄イ(イ)中「住戸数」とあるのは「申請住戸数」とする。

(令和5年3月22日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)附則第2項の規定の適用を受ける都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請については、改正前の別表第3号の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年12月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26条例19・平27条例33・平29条例10・令元条例10・令2条例12・令3条例29・令4条例28・令5条例12・令6条例62・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

金額

(1) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

ア 低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

(ア) 1戸建ての住宅 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万1,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 2万3,000円

c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 5万2,000円

d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万4,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万1,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1万9,000円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万1,000円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万9,000円

f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 18万8,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 23万5,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号。以下「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 1戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 4万円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 4万4,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8万円

b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13万5,000円

c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 23万円

d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 33万円

ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 1戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 3万8,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万6,000円

c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 12万1,000円

d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 18万3,000円

エ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26万7,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 33万4,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 43万2,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 61万6,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 75万9,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 89万8,000円

(キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 102万4,000円

オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 10万2,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 17万1,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 27万7,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 36万2,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 43万5,000円

(キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万円

(2) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(法第54条第2項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

前号に規定する合算して得た金額に、次のアに定める額を加算し、次のイ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又はウに定める額を更に加算して得た金額

ア 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下アにおいて同じ。)が30平方メートル以内のもの 7,000円

(イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1万4,000円

(ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 2万4,000円

(エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 3万1,000円

(オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 5万8,000円

(カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 7万8,000円

(キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 23万5,000円

(ク) 床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 42万円

(ケ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 77万7,000円

イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 昇降機を設置するもの((イ)に掲げるものを除く。) 1基につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

(イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの 1基につき7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

ウ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の構造計算適合性判定(以下ウにおいて「構造計算適合性判定」という。)の実施の申出を伴う場合 申請に係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物(建築基準法第20条第2項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合は、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下ウにおいて「判定対象床面積」という。)が1,000平方メートル以内のもの

a 構造計算が建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下ウにおいて「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの 12万700円

b a以外のもの 17万4,600円

(イ) 判定対象床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 15万400円

b a以外のもの 23万2,900円

(ウ) 判定対象床面積が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの

a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 16万4,700円

b a以外のもの 26万7,000円

(エ) 判定対象床面積が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの

a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 20万8,700円

b a以外のもの 35万2,800円

(オ) 判定対象床面積が5万平方メートルを超えるもの

a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 35万3,900円

b a以外のもの 64万8,700円

(3) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

ア 変更後の低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

(ア) 1戸建ての住宅 2,500円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万1,500円

c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 2万6,000円

d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 4万7,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 9,500円

c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万5,500円

d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 4万7,000円

e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 7万4,500円

f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円

g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 11万7,500円

イ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 1戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4万円

b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万7,500円

c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 11万5,000円

d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 16万5,000円

ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 1戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万1,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万9,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万3,000円

c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 6万500円

d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万1,500円

エ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13万3,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16万7,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21万6,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 30万8,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 37万9,500円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 44万9,000円

(キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万2,000円

オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5万1,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万5,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万5,500円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 13万8,500円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 18万1,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 21万7,500円

(キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 25万5,000円

(4) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

第2号金額の欄アの額に、前号に規定する合算して得た金額を加算し、第2号金額の欄イ又はウに掲げる場合はそれぞれ当該イ又はウに定める額を更に加算して得た金額

川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

平成25年3月26日 条例第9号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月26日 条例第9号
平成25年9月27日 条例第27号
平成26年3月20日 条例第19号
平成27年6月30日 条例第33号
平成29年3月24日 条例第10号
令和元年6月26日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第12号
令和3年3月23日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第12号
令和6年12月24日 条例第62号