○川越市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成二十四年十二月三日
規則第八十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
二 法第五十四条第二項の規定により建築基準法第六条第一項の確認の申請書を併せて提出した建築物で、同法第六条の三第四項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し
三 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関が作成した法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
四 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類
五 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第一項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し
六 その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書
(平二六規則三七・平二七規則五三・平二九規則三四・令四規則六六・一部改正)
(軽微な変更に関する証明書)
第三条 省令第四十六条の二の規定により省令第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、軽微変更該当証明書交付申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、省令別記様式第五の第二面から第六面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。
(平二九規則三四・追加)
(申請の取下げ)
第四条 法第五十三条第一項の規定による認定の申請又は法第五十五条第一項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。
(平二九規則三四・旧第三条繰下・一部改正)
一 低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第四号)
(平二九規則三四・旧第四条繰下・一部改正)
(取りやめる旨の申出)
第六条 低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出をしようとする認定建築主は、取りやめ申出書(様式第六号)に省令第四十三条第一項の規定による通知に係る書面(法第五十五条第一項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、省令第四十六条において読み替えて準用する省令第四十三条第一項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。
(平二九規則三四・旧第五条繰下・一部改正、令四規則六六・一部改正)
附則
この規則は、平成二十四年十二月四日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第三七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年五月二九日規則第五三号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第三四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年一二月二八日規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則24・全改)
(平29規則34・追加)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)