○川越市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成24年12月21日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する道路(以下「市道」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)の例による。
(幅員)
第3条 道路の幅員は、道路の区分、自動車及び自転車並びに歩行者の交通の状況、地形の状況等を勘案して定めるものとする。
(線形)
第4条 道路の線形は、道路の設計速度及び地形の状況等を勘案して定めるものとする。
(視距)
第5条 道路の視距は、道路の設計速度及び車線の数等を勘案して定めるものとする。
(勾配)
第6条 道路の勾配は、道路の区分、道路の設計速度、地形の状況等を勘案して定めるものとする。
(路面)
第7条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(排水施設)
第8条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(交差又は接続)
第9条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
(待避所)
第10条 道路には、規則で定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(交通安全施設)
第11条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(道路標識の寸法)
第13条 法第45条第3項の規定により条例で定める同項に規定する市道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)を参酌して規則で定める。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)
第14条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。