○川越市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第六十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十条第三項及び第四十五条第三項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項の規定に基づき、市が管理する道路(以下「市道」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)の例による。
(幅員)
第三条 道路の幅員は、道路の区分、自動車及び自転車並びに歩行者の交通の状況、地形の状況等を勘案して定めるものとする。
(線形)
第四条 道路の線形は、道路の設計速度及び地形の状況等を勘案して定めるものとする。
(視距)
第五条 道路の視距は、道路の設計速度及び車線の数等を勘案して定めるものとする。
(勾配)
第六条 道路の勾配は、道路の区分、道路の設計速度、地形の状況等を勘案して定めるものとする。
(路面)
第七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(排水施設)
第八条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(交差又は接続)
第九条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
(待避所)
第十条 道路には、規則で定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(交通安全施設)
第十一条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(道路標識の寸法)
第十三条 法第四十五条第三項の規定により条例で定める同項に規定する市道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)を参酌して規則で定める。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)
第十四条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条第一項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)を参酌して規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。