○川越市興行場法施行条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第二条 法第二条第二項の規定により条例で定める興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要な基準は、排水が良好であること、防湿上有効な措置が講じられていること等入場者の衛生に支障を来すおそれがないこととする。

(構造設備の基準)

第三条 法第二条第二項の規定により条例で定める興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。ただし、野球場、競技場、競馬場その他屋外で興行を行う常設の興行場、一時的に施設を仮設して興行を行う興行場又は学校、公民館その他興行以外の目的で設置された施設を使用して臨時的に興行を行う興行場であって、市長が公衆衛生上支障がないと認めるものについては、この基準の一部を適用しないことができる。

 観覧場は、舞台等の興行に直接関係する場所を除き、食堂、ロビー、便所、売店等と隔壁等により区画されていること。

 観覧場は、入場者の移動並びに清掃及び消毒が容易にできる構造であること。

 適当な数及び広さの観覧席が設けられていること。

 収容定員に応じた適当な数及び広さの出入口を有すること。

 観覧場の汚染された空気の排除並びに温度及び湿度の調整を行うための適正な機械換気設備又は空気調和設備が設けられていること。

 便所は、男女別に区画されていること。

 男子用大便器は収容定員二百人につき一個以上、男子用小便器は収容定員百人につき一個以上、女子用便器は収容定員百人につき一個以上設けられていること。

 便器は、陶磁器等の不浸透性の材料で造られていること。

 便所は、水洗式であること。ただし、施設の敷地内又はその付近に下水道その他これに類する排水施設がない場合は、この限りでない。

 便所には、流水式の手洗い設備が設けられていること。

十一 便所には、防虫及び防臭のための設備が設けられていること。

十二 観覧場、廊下、階段、便所等には、適当な照度を有する照明設備が設けられていること。

十三 観覧場、売店、食堂、便所等の床面は、コンクリート等で覆うなど防湿可能な構造であること。

十四 売店等の付近には、適当な数の流水式の手洗い設備が設けられていること。

十五 興行場内には、適当な数のくず入れが備えられていること。

(衛生に必要な措置の基準)

第四条 法第三条第二項の規定により条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

 機械換気設備及び空気調和設備は、常にその機能を有効に保ち、かつ、有効に作動させること。

 観覧場における空気環境は、次のとおりとすること。

 炭酸ガスの含有率は、〇・一五パーセント以下とすること。

 浮遊粉じんの量は、空気一立方メートル当たり〇・二ミリグラム以下とすること。

 照明設備は、定期的に保守点検を行い、その機能を有効に保つこと。

 入場者が科用する場所においては、二十ルクス以上の照度を確保すること。ただし、演技又は映写中のため特に照度を下げる必要がある場合においては、床面において〇・二ルクス以上の照度を確保すること。

 排水設備等の機能を有効に保ち、防湿に努めること。

 観覧場、売店、食堂、便所等は、毎日清掃するなど、常に清潔で衛生的に保つこと。

 伝染のおそれがある疾病にかかっている者又はその疑いがある者を業務に従事させないこと。

 衛生に関する業務に係る責任者を定めて置くこと。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

川越市興行場法施行条例

平成24年12月21日 条例第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第59号