○川越市クリーニング業法施行条例

平成24年12月21日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業者が講ずべき措置)

第2条 法第3条第3項第6号に規定する条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。ただし、市長は、公衆衛生上支障がないと認められるクリーニング所については、これらの措置を緩和して別に必要な措置を定めることができる。

(1) 洗濯物の受取、処理及び引渡しを行うクリーニング所にあっては、次に定める構造とすること。

 仕上場

(ア) 面積は、10平方メートル以上とすること。

(イ) 床は、板又はコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

 洗い場

(ア) 面積は、10平方メートル以上とすること。

(イ) 側壁は、床面から1メートルの高さまでをコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

 受取及び引渡し場

床は、板又はコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

(2) 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、次に定める構造とすること。

 面積は、6.6平方メートル以上とすること。

 床は、板又はコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

(3) クリーニング所は、住居等と区画し、専用とすること。

(4) クリーニング所を食品を取り扱う施設と同一の施設内に設ける場合は、当該施設との境界に障壁を設けること。

(5) クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条各号に掲げる洗濯物を消毒する場所を別に設ける場合は、取り扱う洗濯物の数量に応じた適当な設備とすること。

(6) し尿の付着している物の洗濯に使用した水を放流する場合は、し尿浄化装置を設け、これにより処理すること。ただし、終末処理場を有する下水道に放流する場合は、この限りでない。

(7) 前号に定めるもののほか、洗濯に使用した水等は、公衆衛生上支障のないように処理すること。

(8) 洗濯又は仕上げの終わった物と終わらない物を入れる容器又は設備を区別して設け、かつ、これらにその旨を標示しておくこと。

(9) 洗濯の終わらない物を仕上場に置かないこと。ただし、その物を入れる容器に蓋をした場合は、この限りでない。

(10) 採光、換気及び照明を十分にすること。

(11) 洗濯に使用する薬品等は、安全な場所に保管すること。

(12) クリーニング所並びに業務用の機械及び器具の消毒並びにねずみ族、昆虫等の駆除を適宜行うこと。

(13) 法第9条に規定する業務に従事する者の身体及び衣服を清潔に保ち、又は保たせること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成15年1月1日において現に法第5条の2の規定による確認を受けているクリーニング所の構造設備について、第2条第1号ア(ア)若しくは又は第2号アの規定に適合していない部分がある場合においては、当該部分の構造設備を変更する場合を除き、クリーニング業法施行条例(平成14年埼玉県条例第79号)附則第2項の規定の例による。

川越市クリーニング業法施行条例

平成24年12月21日 条例第57号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第57号