○川越市医療法施行条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を配置すべき診療所)

第二条 法第十八条本文に規定する専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時三人以上勤務する診療所とする。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

川越市医療法施行条例

平成24年12月21日 条例第54号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第54号