○川越市医療法施行条例

平成24年12月21日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専属の薬剤師を配置すべき診療所)

第2条 法第18条本文に規定する専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川越市医療法施行条例

平成24年12月21日 条例第54号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第54号