○川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第五十三号

目次

第一章 総則(第一条―第十条の二)

第二章 助産施設(第十一条・第十二条)

第三章 母子生活支援施設(第十三条―第十七条)

第四章 保育所(第十八条―第二十一条の二)

第五章 雑則(第二十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第一項の規定に基づき、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(最低基準の目的)

第二条 最低基準は、児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第三条 市長は、川越市社会福祉審議会の意見を聴き、児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と児童福祉施設)

第四条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第四条の二 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(平二六条例六三・追加)

(安全計画の策定等)

第四条の三 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この条(第三項を除く。)次条第一項及び第九条第一項において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 児童福祉施設(保育所に限る。次条第二項において同じ。)は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令五条例四・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第四条の四 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 児童福祉施設は、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令五条例四・追加)

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第四条の五 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(平二六条例六三・追加、令五条例四・旧第四条の三繰下)

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第五条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令五条例四・一部改正)

(入所した者を平等に取り扱う原則)

第六条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第七条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第八条 削除

(令五条例四)

(食事)

第九条 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第五条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(令五条例四・一部改正)

(秘密保持等)

第十条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第十条の二 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平二六条例六三・追加)

第二章 助産施設

(種類)

第十一条 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。

2 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。

3 第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。

(第二種助産施設の職員)

第十二条 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

第三章 母子生活支援施設

(母子室等の基準)

第十三条 母子生活支援施設には、母子室を設けるものとする。

2 母子生活支援施設の母子室は、これに調理設備を設けるものとし、一世帯につき一室以上とする。

3 母子生活支援施設の母子室の面積は、三十平方メートル以上とする。

4 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

(職員)

第十四条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

5 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。

6 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。

(平三一条例一四・令三条例二四・一部改正)

(母子生活支援施設の長の資格等)

第十五条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「基準府令」という。)第二十七条の二第一項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者

 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は基準府令第二十七条の二第一項第四号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第十三条第三項第二号に規定する相談援助業務をいう。以下この及びにおいて同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

(令四条例四・令五条例二四・一部改正)

(母子支援員の資格)

第十六条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 基準府令第二十八条第一号に規定する都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 精神保健福祉士の資格を有する者

 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は基準府令第二十八条第五号に規定する文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

(平三一条例一四・令五条例二四・一部改正)

(保育所に準ずる設備)

第十七条 第十三条第四項の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第二十条第二項を除く。)を準用する。

2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。

第四章 保育所

(設備の基準)

第十八条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

 乳児室又はほふく室の面積は、乳児一人につき五平方メートル以上、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 保護者から保育の実施の申込みがあり、前号に規定する基準に従うことにより当該申込みに係る児童の保育を当該申込みに係る保育所において行うことができない場合において、当該保育所における児童の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が保育を行うことが適当と認めるときは、当該保育所の乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上とする。

 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は次の及びへの要件に、保育室等を三階以上の階に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものであること。

 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下このにおいて同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上の階に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

二階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とはバルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とはバルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とはバルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所の壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平二六条例六三・全改、平二八条例三二・令元条例二〇・一部改正)

(保育所の設備の基準の特例)

第十九条 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第九条第一項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 当該保育所又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(職員)

第二十条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

(平二六条例六三・一部改正)

(保育の内容)

第二十一条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、基準府令第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に従う。

(令五条例二四・一部改正)

(保護者との連絡)

第二十一条の二 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(平二六条例六三・追加)

第五章 雑則

(委任)

第二十二条 この条例に定めるもののほか、最低基準については、基準府令を参酌して規則で定める。

(令五条例二四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(大学の範囲)

2 第十四条第三項に規定する大学は、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学を含むものとする。

(高等学校の範囲)

3 第十六条第五号に規定する学校教育法の規定による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)の規定による中等学校を含むものとする。

(保育所の職員配置に係る特例)

4 第二十条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令五条例四・追加)

5 保育の需要に応ずるに足りる保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第二十条第二項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要となる保育士の数が一人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(令五条例四・追加)

6 前項の事情に鑑み、当分の間、第二十条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園若しくは小学校の教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を保育士とみなすことができる。

(令五条例四・追加)

7 附則第五項の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第二十条第二項に規定する保育士の数の算定については、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

(令五条例四・追加)

8 前二項の規定を適用するときは、これらの規定の適用がないものとした場合における第二十条第二項の規定により算定される保育士の数の三分の二以上の保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、附則第四項第六項又は前項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を置かなければならない。

(令五条例四・追加)

(平成二六年一〇月一日条例第六三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。次条第一項において「一部改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二八年六月一六日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二五日条例第一四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第二四号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月二三日条例第四号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第十五条に規定する母子生活支援施設の長として勤務している者は、改正後の同条に規定する母子生活支援施設の長として勤務している者とみなす。

3 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年三月二二日条例第四号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間、改正後の第四条の三(保育所に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」とする。

3 改正後の第四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間、児童福祉施設(保育所に限る。以下同じ。)において同項に規定する児童の送迎を目的とした自動車(以下「送迎用自動車」という。)を日常的に運行する場合であって、当該送迎用自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及び同項に規定する所在の確認(以下「所在の確認」という。)につきブザー等を用いることが困難な事情があるときは、当該送迎用自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、送迎用自動車を日常的に運行する児童福祉施設は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて所在の確認を行わなければならない。

(令和五年六月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第53号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第53号
平成26年10月1日 条例第63号
平成28年6月16日 条例第32号
平成31年3月25日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第20号
令和3年3月23日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第4号
令和5年6月27日 条例第24号