○川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第五十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第一項から第三項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。
(従業者の員数等)
第二条 法第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき介護支援専門員及び介護その他の職務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
一 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
二 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
三 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一名に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上)
四 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
五 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
七 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
6 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
二 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員
三 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
一 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当数
(平二七条例一四・平三〇条例二〇・令三条例一七・一部改正)
(内容及び手続の説明及び同意)
第三条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第四条 介護老人保健施設は、正当な理由がなく、介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。
(身体的拘束等の禁止)
第五条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例二〇・令三条例一七・一部改正)
(診療の方針)
第六条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に市長が定めるもののほか行ってはならない。
六 別に市長が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第七条 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(管理者による管理)
第八条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障がない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第八条の二 介護老人保健施設は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例一七・追加)
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)
第八条の三 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二十九条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令三条例一七・追加)
(秘密保持等)
第九条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(平二八条例一八・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第十条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令三条例一七・一部改正)
(虐待の防止)
第十条の二 介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三条例一七・追加)
(ユニット型介護老人保健施設における身体的拘束等の禁止)
第十二条 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
3 ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例二〇・令三条例一七・一部改正)
(ユニット型介護老人保健施設における看護及び医学的管理の下における介護)
第十三条 ユニット型介護老人保健施設は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保)
第十四条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(令三条例一七・一部改正)
(委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を参酌して規則で定める。
(令三条例一七・一部改正)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一七日条例第一四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日条例第一八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第二〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第八条の二(新条例第十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第八条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第八条の三第三号(新条例第十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、介護老人保健施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
4 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新条例第十条第一項(新条例第十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止に係る経過措置)
5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第十条の二(新条例第十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第十条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。