○川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十一日

条例第四十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第一項の規定に基づき、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(職員の資格要件)

第二条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 軽費老人ホームの生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第三条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(居室の基準)

第四条 軽費老人ホームには、居室を設けなければならない。

2 軽費老人ホームの一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

3 軽費老人ホームの一の居室の床面積は、二十一・六平方メートル(洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を除いた有効面積は十四・八五平方メートル)以上とする。ただし、前項ただし書の場合にあっては、三十一・九平方メートル以上とする。

4 前二項の規定にかかわらず、十程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。)により構成される区画における居室の定員及び床面積の基準は、次のとおりとする。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 一の居室の床面積は、十五・六三平方メートル(洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を除いた有効面積は十三・二平方メートル)以上とすること。ただし、前号ただし書の場合にあっては、二十三・四五平方メートル以上とすること。

(職員配置の基準)

第五条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が四十人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第六号の調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員

 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が三十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上

 一般入所者の数が三十を超えて八十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上

 一般入所者の数が八十を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、に実情に応じた適当数を加えて得た数

 栄養士 一以上

 事務員 一以上

 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第二号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第一項第二号の生活相談員のうち一人を置かないことができる。

7 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第三号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち一人を置かないことができる。

9 第六項及び第八項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか一人を置かなければならない。

10 第一項第四号の栄養士及び同項第五号の事務員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。

11 第一項第五号の事務員は、入所定員が六十人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員を置かないことができる。

12 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者

 診療所 その他の従業者

13 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(平三〇条例一一・一部改正)

(入所申込者等に対する説明等)

第六条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、規則で定める運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

(身体的拘束等の禁止)

第七条 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(次項及び第三項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例一一・令三条例九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第七条の二 軽費老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例九・追加)

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第七条の三 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。

 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)第二十六条第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令三条例九・追加)

(秘密保持等)

第八条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第九条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(虐待の防止)

第九条の二 軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三条例九・追加)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準については、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。

(令三条例九・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過的軽費老人ホーム)

第二条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第二条第一号の規定に該当する軽費老人ホームA型については、第二条から第九条までの規定にかかわらず、次条から附則第六条までに定めるところによる。

(軽費老人ホームA型の規模)

第三条 軽費老人ホームA型は、五十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームA型の居室の基準)

第四条 軽費老人ホームA型には、居室を設けなければならない。

2 軽費老人ホームA型の一の居室の定員は、原則として一人とする。

3 軽費老人ホームA型の居室の入所者一人当たりの床面積は、六・六平方メートル(収納設備を除く。)以上とする。

(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

第五条 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第五号の栄養士、第六号の事務員、第七号の医師又は第八号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第八号の調理員を置かないことができる。

 施設長 一

 生活相談員

 生活相談員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が百七十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

 生活相談員のうち一人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。

 介護職員

 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上

(2) 入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、に入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(3) 入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、に実情に応じた適当数を加えて得た数

 介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。

 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)

 入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

 入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

 栄養士 一以上

 事務員 二以上

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

2 前項第二号から第四号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員は、次の各号に定めるところによる。

 生活相談員 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上

 介護職員

 介護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 一般入所者の数が二十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 一般入所者の数が二十を超えて三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 一般入所者の数が三十を超えて四十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 一般入所者の数が四十を超えて八十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、四以上

(5) 一般入所者の数が八十を超えて二百以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、に一般入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(6) 一般入所者の数が二百を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、に実情に応じた適当数を加えて得た数

 一般入所者の数が四十を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。

 看護職員

 一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一以上

 一般入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、二以上

3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

4 第一項及び第二項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第一項第二号及び第二項第一号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは当該主任生活相談員)のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号ロ及び第二項第二号ロの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第四号及び第二項第三号ロの看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

9 第一項第五号の栄養士は、常勤の者でなければならない。

10 第一項第六号の事務員のうち一人(入所定員が百十人を超える軽費老人ホームA型にあっては、二人)は、常勤の者でなければならない。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

(準用)

第六条 第二条第三条及び第六条から第九条の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。

(令三条例九・一部改正)

(経過措置の委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成三〇年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和六年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第七条の二(新条例附則第六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第七条の二第一項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間、新条例第七条の三第三号(新条例附則第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和三十八年第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームは、その介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から起算して六月を経過する日までの間における新条例第九条第一項(新条例附則第六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第一号から第三号までに掲げる措置を講ずるとともに、第四号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新条例第九条の二(新条例附則第六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第九条の二中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第45号
平成30年3月20日 条例第11号
令和3年3月23日 条例第9号