○川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(職員の資格要件)

第2条 養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第3条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(規模)

第4条 養護老人ホームは、20人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、10人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(居室の基準)

第5条 養護老人ホームには、居室を設けなければならない。

2 養護老人ホームの居室の入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とする。

(職員の配置の基準)

第6条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員50人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあっては第6号の栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第7号の調理員を置かないことができる。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員

 常勤換算方法で、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員とすること。

(4) 支援員

 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第174条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が15又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 支援員のうち1人を主任支援員とすること。

(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(6) 栄養士 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項(第1号第2号第6号及び第7号を除く。)の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の7割を超える養護老人ホーム(以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活相談員

 常勤換算方法で、1に、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上を主任生活相談員とすること。

(2) 支援員

 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援員の数以上とすること。

 支援員のうち1人を主任支援員とすること。

(3) 看護職員

 入所者の数が100を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2以上とすること。

 入所者の数が100を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2に、入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

3 前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

4 第1項第2項第7項第8項及び第10項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

7 第1項第3号イ又は第2項第1号イの主任生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができ、第1項第3号イの主任生活相談員については、サテライト型養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上とする。

8 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、第1項第3号又は第2項第1号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、1を減じた数とすることができる。

9 第1項第4号イ又は第2項第2号イの主任支援員は、常勤の者でなければならない。

10 第1項第5号又は第2項第3号の看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第1項第5号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上とする。

11 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

12 第1項第3号第6号及び第7号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

(4) 病院 栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)

(5) 診療所 事務員その他の従業者

(平30条例10・平30条例52・令3条例8・令6条例12・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第7条 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(次項及び第3項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30条例10・令3条例8・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第7条の2 養護老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例8・追加)

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置)

第7条の3 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第24条第2項第4号に規定する厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3条例8・追加)

(秘密保持等)

第8条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第9条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村(特別区を含む。)、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3条例8・一部改正)

(虐待の防止)

第9条の2 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例8・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準については、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を参酌して規則で定める。

(令3条例8・一部改正)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日前から引き続き存する養護老人ホームに係る居室について第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、3.3平方メートル」とする。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第52号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間における改正後の第7条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の第7条の3第3号の規定にかかわらず、養護老人ホームは、その支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の第9条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に係る経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間における改正後の第9条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月19日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

一般入所者の数

支援員の数

20以下

4

21以上30以下

5

31以上40以下

6

41以上50以下

7

51以上60以下

8

61以上70以下

10

71以上80以下

11

81以上90以下

12

91以上100以下

14

101以上110以下

14

111以上120以下

16

121以上130以下

18

131以上

18に、入所者の数が131を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月21日 条例第44号
平成30年3月20日 条例第10号
平成30年9月28日 条例第52号
令和3年3月23日 条例第8号
令和6年3月19日 条例第12号